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厚生労働省では、平成31年2月12日に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、「労働安全衛生規則」の一部が改正されました。主な改正点については以下のとおりです。
(1)伐木の直径等で区分されているチェーンソーによる伐木等の業務の特別教育を統合すること。(令和2年(2020年)8月1日施行)
(2)伐木作業等における危険防止のための禁止事項や義務事項の規定(令和元年(2019年)8月1日施行)
詳しくは下記の周知リーフレット「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)をご確認ください。
■リーフレット(伐木作業等の安全対策の規制が変わります!)厚生労働省・都道府県労働基準監督署(PDF:973KB)
上記の改正に伴い、これまで実施されていた「伐木等の業務に関する特別教育(以下「特別教育」という。)」に、新たに学科及び実技科目が追加されたことから、受講すべき時間数がこれまでより長くなりました。
これまで特別教育を受講された方であっても、今回の改正により補講が必要となっています。補講を受講しなかった場合は、令和2年(2020年)8月1日から、業務においてチェーンソーによる伐木等業務に従事できなくなりますのでご留意ください。(注※事業者による従事者への特別教育の実施は、労働安全衛生法第59条に義務として定められています。)
特別教育の補講に関する情報については、過去に受講した特別教育実施機関にお問い合わせください。
参考:補講実施機関
[講習会場]
京都府福知山市土下野1117-6
TEL:050-3369-0214
[事務受付]
大阪府豊中市服部寿町5-166
TEL:06-7711-3484
参考HP:コマツ教習所京都センタ(外部リンク)
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