○京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年1月6日
京都府規則第1号
京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。
京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、知事の所管する条例等に規定する保存等を、電磁的記録により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、京都府民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年京都府条例第2号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 条例第4条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(行政書士法施行細則の一部改正)
3 行政書士法施行細則(昭和26年京都府規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年3月15日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年規則第48号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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別表第1(第3条関係)
(平20規則49・平27規則23・平30規則9・平30規則48・令3規則30・令4規則33・一部改正)
条例等 | 書面 |
第12条に規定する帳簿 | |
第12条に規定する種付台帳 | |
第24条の10第1項に規定する従業者名簿 | |
第12条第6号に規定する帳簿 | |
第54条に規定する結果 | |
第10条第2項に規定する運搬指示票の写し | |
第19条第2項に規定する書類等(環境省が所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年環境省令第9号)に基づき書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うものに限る。) | |
第10条に規定する帳簿 | |
第5条に規定する宿泊者名簿 | |
第7条に規定する消毒台帳及び薬品受払簿 | |
第9条に規定する台帳 | |
第14条第1項第1号に規定する信託行為、同項第2号に規定する知事の許可、認可、選任その他の処分に関する書類、同項第3号に規定する委託者、受託者及び信託管理人の履歴書(これらの者が法人である場合は、定款又は寄附行為)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書、同項第4号に規定する信託財産に係る登記、登録及び表示等に関する書類、同項第5号に規定する事業の執行に関する記録、同項第6号に規定する運営委員会等の議事に関する書類、同項第7号に規定する資産台帳、同項第8号に規定する収入支出に関する帳簿、同項第9号に規定する事業計画及び収支予算書、同項第10号に規定する事業報告及び収支決算書類並びに財産目録、同項第11号に規定する関係官公署との往復書類並びに同条第2項に規定する書類 | |
別表第2に規定する帳簿 | |
第13条第4項に規定する帳簿 | |
第18条第2項に規定する測定記録表 | |
第13条に規定する帳簿 | |
第5条第3号に規定する帳簿 |
別表第2(第5条関係)
(平27規則23・平30規則48・令4規則33・一部改正)
別表第3(第8条関係)
(平20規則49・一部改正)