○京都府家畜種雄検査及び検査手数料条例
昭和25年3月22日
京都府条例第6号
京都府家畜種雄検査及び検査手数料条例をここに公布する。
京都府家畜種雄検査及び検査手数料条例
第1条 この条例において家畜とは、めん羊、山羊、豚をいう。
第2条 本府内において種付(人工授精を含む。以下同じ。)に供する家畜の種雄(以下「種雄」という。)の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、この条例の定めるところにより種雄検査(以下「検査」という。)を受けなければならない。ただし、自己の飼養に係る種雄を、子畜を種畜として販売若しくは譲渡し、又は貸し付ける目的以外の目的で自己の飼養する雌についてのみ種付けの用に供する場合は、この限りでない。
(昭59条例26・一部改正)
第4条 検査を受けようとする種雄は、次の条件を具備していなければならない。
(1) 種雄めん羊
血統が明らかなめん羊であつて、生後12月以上のもので発育良好なもの
(2) 種雄山羊
血統が明らかな山羊であつて、生後12月以上のもので発育良好なもの
(3) 種雄豚
血統、能力及び経歴を証明する書類を有する豚であつて生後8月以上のもので発育良好なもの
(昭51条例53・昭59条例26・一部改正)
第5条 検査は種雄の血統、能力、外ぼう及び疾病について行う。
第6条 検査に合格した種雄には耳標を着け、その所有者等には別記様式第3号による種雄めん羊(山羊、豚)証明書(以下「証明書」という。)を交付する。
2 証明書は、翌年の定期検査まで効力を有する。
第7条 検査は毎年1回行う。但し、知事において必要と認める場合は、臨時に検査を行うことがある。
2 検査の期日及び場所は、告示する。
第8条 検査に合格した種雄が臨時検査の結果、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められたときは、当該種雄に係る証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
(平4条例11・一部改正)
第9条 種雄の所有者等は、種雄がへい死、と殺及び第8条の規定による証明書の効力を取り消されたとき、又は府外に移出したときは、速かに証明書に耳標を添えて返納しなければならない。
第10条 種雄の所有者等が種雄を販売又は譲渡したときは知事にその旨を届け出なければならない。
第11条 証明書を亡失又はき損したときは、速かにその旨を知事に届け出て再交付を受けなければならない。
第12条 種雄の所有者等は、種付台帳を備え、種付成績を別記様式第4号により翌年6月30日までに知事に報告しなければならない。
第13条 検査に不合格又は証明書の効力停止中の種雄は、種付に供用することができない。
第14条 第2条の規定により検査を受けようとする者は、申請とともに検査手数料、1頭につき710円を納めなければならない。
(昭51条例53・昭59条例26・令元条例39・一部改正)
第15条 既納の手数料は、還付しない。
(平4条例11・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和25年5月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第53号)
この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第26号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第39号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府家畜種雄検査及び検査手数料条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和3年京都府条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平4条例11・令3条例3・一部改正)
(平4条例11・令3条例3・一部改正)
(平4条例11・令3条例3・一部改正)
(平4条例11・令3条例3・一部改正)