京都府環境を守り育てる条例について
特定工場の設置等の届出(第36条他)
- ばい煙又は汚水を多量に発生し排出する工場で次の要件を満たす工場を特定工場といいます。
- 特定工場の要件
- 特定工場を設置又は変更する場合は、事前届出が必要です。
- 特定工場の設置やこれを変更する場合は、原則として、届出日から60日経過した後でなければ着手できませんので、計画段階で事前に南丹保健所環境衛生課環境係へ御相談いただき、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。
- また、既に設置した工場を廃止、承継した場合や届出者氏名等を変更した場合にも届出が必要です。
届出時期
- 設置・変更の届出は工事開始の日の61日前まで
- 廃止・承継及び届出者氏名等の変更の届出は、事実のあった日から30日以内
届出様式
特定施設の設置等の届出(第39条他)
- 工場等に設置される施設でばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動又は悪臭を排出し、発生し、又は飛散させる施設を特定施設といいます。<特定施設一覧>
- 特定施設を設置又はその構造等を変更する場合は、事前届出が必要です。
- 特定工場に設置するばい煙、粉じん又は汚水に係る特定施設については、特定施設として取り扱わないため、届出は不要です。
- 特定施設の設置やその構造等を変更する場合は、原則として、届出日から60日経過した後でなければ着手できませんので、計画段階で事前に環境係へ御相談いただき、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。
- また、既に設置した施設を廃止、承継した場合や届出者氏名等を変更した場合にも届出が必要です。
- 騒音、振動又は悪臭に係る特定施設を設置する場合は、事前に当該設置場所を所管する市町村担当課に御相談ください。
届出時期
- 設置・変更の届出は工事開始の日の61日前まで
- 廃止・承継及び届出者氏名等の変更の届出は、事実のあった日から30日以内
届出様式
事故の状況届出(第52条)
- 特定工場又は特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」)の設置者は、特定工場等における事故によりばい煙、粉じん、汚水又は悪臭を発生させ、又は発生するおそれを生じさせた場合は、直ちに、その事故について応急の措置を講じるとともに、その事故の復旧に努めなければなりません。
- 実際に事故が発生した場合は、まず保健所を含む関係機関に連絡を行うとともに、事故の応急措置を講じ直ちに事故の状況等について届出願います。
- 事故の状況届出書(外部リンク)
公害防止管理者選任届出(第53条)
- 特定工場の設置者は、当該特定工場における公害の発生源を管理するとともに、公害の発生原因及び発生状況を常時監視し、公害の発生を防止するため、公害防止管理者を選任するとともに、選任の日から30日以内に届出が必要です。
- また、公害防止管理者を変更した場合も変更の日から30日以内に届出が必要です。
- 公害防止管理者選任(変更)届出書(外部リンク)
- 公害防止管理者は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第1条第2項第1号から第8号まで、第10号及び第11号に規定する公害防止管理者のいずれかに該当する者で知事が行う府公害防止管理者講習の課程を修了したものから選任する必要があります。
環境管理総括者選任届出(第62条)
- 特定事業所設置者(特定工場の設置者又は常時使用する従業員の数が300人を超える事業所の設置者)は、環境管理を円滑に推進するため環境管理総括者を選任するとともに選任の日から30日以内に届出が必要です。
- 環境管理総括者を変更した場合も変更の日から30日以内に届出が必要です。
- 環境管理総括者選任(変更)届出書(外部リンク)
- 環境管理総括者には資格要件はありませんが、事業所ごとに、役員等で環境の保全及び創造に関する方針及び目標を策定し、変更することができるものから選任する必要があります。
届出窓口、問い合わせ先
南丹保健所環境衛生課環境係
電話番号:0771-62-4755