京都府環境を守り育てる条例
条例及び規則の全文は、京都府例規集をご覧ください。
環境を守り育てる条例 / 環境を守り育てる条例施行規則
私たちは、環境の大きな恵みに支えられて健康で文化的な暮らしを営むことができます。
しかし、今日の大量の生産、消費と廃棄を伴う社会経済活動の拡大や都市化の進展に伴い、廃棄物の増加等の身近な環境問題や、地球温暖化、オゾン層破壊等の地球規模の環境問題が増大し、将来の世代への影響が懸念されています。
また、自然と触れ合い、安心・安全で快適な暮らしを営むことのできる環境へのニーズも高まってきています。
自然と共生しながら長い年月をかけて歴史と文化の香り高い独自の環境を育んできた、京都。
こうした環境を大切にしながら、さらに私たちの活動全般を環境に配慮したものに改めていくことで、将来の世代に恵み豊かな環境を引き継いでいきたい。
そういう願いから「京都府環境を守り育てる条例」を平成8年4月1日に施行しました。
条例の前文 / 生活環境 / 自然環境 / 地球環境
京都府環境を守り育てる条例に関するお問い合せ先
- 条例全般について
環境政策課 企画担当 075-414-4704
- 騒音・振動・悪臭の防止について
環境管理課 指導担当 075-414-4707
- 大気汚染の防止について
環境管理課 大気担当 075-414-4709
- 水質汚濁の防止、土壌汚染対策について
環境管理課 水質担当 075-414-4711
- 自然環境の保全について
自然環境保全課 自然環境担当 075-414-4706
- 地球環境の保全について
地球温暖化対策課 075-414-4708
京都府環境を守り育てる条例の改正状況
平成12年4月1日施行
改正の理由:
地方分権一括法の施行に伴う京都府関係条例の制定等に伴うもの
改正の内容:
- 自然環境保全法及び森林法の改正に伴い、第76条と第80条を改正
- 市町村が独自条例を制定した場合における「市町村の条例との関係」を新たに規定(第97条の2)
平成12年10月24日施行
改正の理由:
京都府環境審議会条例の一部改正に伴うもの
改正の内容:
- 第8条第3項 「及び京都府自然環境保全審議会」を削る。
- 第73条第3項 「自然環境保全審議会」を「環境審議会」に
京都府環境を守り育てる条例施行規則の改正状況
平成9年1月9日施行
改正の理由:
田辺町の市制施行によるもの
改正の内容:
- 別表第4の1の(1)の備考の1
「大山崎町、久御山町及び田辺町」を「京田辺市、大山崎町及び久御山町」 に
平成12年4月1日施行
改正の理由:
地方分権一括法の施行に伴う京都府関係条例の制定等に伴うもの
改正の内容
- 「市町村への事務の委任」を廃止(第46条)
地方分権法の制定により、これまで本規則で市町村へ委任していた事務処理の規定を廃止し、「京都府の事務処理の特例に関する条例」による委任とした。
- 市町村の区域に適用しない条例の規定の指定」を規定(第46条)
条例第97条の2の規定による「市町村の区域に適用しない条例の規定」の指定方法について定めた。
- 電気事業法、森林法及び都市計画法の改正に伴い、別表13と別表14を改正
- 届出書の提出先を権限委任の実状に合わせ、以下の様式を改正
(別記様式第1号、第2号、第8号、第9号、第11号から第13号、第14号、第16号)
平成13年1月6日施行
改正の理由:
中央省庁の再編等に伴うもの
改正の内容:
- 別表第4の4の(その1)の備考の8 「総理府令・・環境長官」を「省令・・環境大臣」 に
- 別表第5の備考の1 「環境長官」を「環境大臣」に
- 別表第14の9 「建設大臣」を「国土交通大臣」 に
平成14年1月1日施行
改正の理由:
- 水質汚濁防止法施行令等の一部改正に伴うもの
- 水産基本法の成立に伴うもの
- 医療法の一部改正に伴うもの
改正の内容:
- 水質汚濁防止法施行令等の改正に伴う改正
ア.有害物質の追加等
「ほう素及びその化合物」、「ふつ素及びその化合物」、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を有害物質項目として追加
イ.汚水に係る規制基準の改正
上記物質について水濁法に基づく排水基準と同値に改正
ウ.地下浸透禁止物質の追加
ほう素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」を地下浸透禁止物質に追加
エ.今回の改正に係る経過措置
- 水産基本法の成立に伴う改正
「特別地域内における行為の許可基準」及び「特別地域内における許可等を要しない行為」についての規定整備
- 医療法の改正に伴う改正
病院及び診療所の定義が改正されたことに伴う規定整備
平成14年4月1日施行
改正の理由:
京都府漁船法施行細則の改正に伴うもの
改正の内容:
別表第13の1、別表第14の1及び7 「漁港法」を「漁港漁場整備法」に
平成15年10月3日施行
改正の理由:
- 大阪ガスの発熱量変更によるもの
- 日本工業規格の番号の変更によるもの
改正の内容:
- 大阪ガスの発熱量変更に伴う改正
別表第1の1の都市ガスの欄において、大阪ガスに係る発熱量及び換算する重油の量を変更。
発熱量(MJ/Nm3)「46.04655」を「45」に、重油の量(KL)「1.22」を「1.19」に
- 日本工業規格の番号の変更に伴う改正
別表第4の規制基準において、測定方法として採用されている日本工業規格のうち一部の規格番号を変更。
平成16年5月1日施行
改正の理由:
京都府組織規程等の改正に伴うもの
改正の内容:
- 第47条第1項「よる」を「基づく」に
- 第47条第2項「より知事に提出する」を「よる」に、「保健所の長を経由」を「京都府保健所の長に提出」に
平成17年4月1日施行
改正の理由:
文化財保護法の改正に伴うもの
改正の内容:
- 別表第13の1の項中
「第57条」を「第92条」に、「第69条」を「第109条」に、「第70条」を「第110条」に
- 別表第13の4の項中
「第57条」を「第92条」に
- 別表第14の9の項中
「第57条」を「第92条」に、「第69条」を「第109条」に、「第70条」を「第110条」に
改正の理由:
京都市と京北町の合併に伴うもの
改正の内容:
別表第4の1の(1)の備考の1及び別表第6中 「京都市」の右に「(平成17年3月31日における京北町の区域を除く。)」を加える。
平成18年4月1日施行
改正の理由:
食品衛生法施行令の改正に伴うもの
改正の内容:
- 第20条第2項第1号中 「第5条第1号」を「第35条第1号」に
(飲食店営業の根拠法令の条項番号変更)
- 同項第2号中 「第5条第2号」を「第35条第2号」に
(喫茶店営業の根拠法令の条項番号変更)
平成18年10月1日施行
改正の理由:
障害者自立支援法の施行に伴うもの
改正の内容:
- 第19条第2項第2号中 「第7条」を「第39条第1項」に
(保育所の根拠法令の条項番号変更)
- 同項第5号中 「第5条の3」を「第20条の5」に
(特別養護老人ホームの根拠法令の条項番号変更)
- 別表第4の5の備考の3及び同表の6の備考の3中
「第7条」を「第39条第1項」 に、「第5条の3」を「第20条の5」に