特定医療費(指定難病)支給認定の概要について
特定医療費(指定難病)支給認定制度の対象となる医療等について
都道府県が指定する医療機関等で、受給者証に記載されている指定難病に関して保険診療が行われた場合の医療費・介護費が対象となります。
支給対象となる医療の内容
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
支給対象となる介護の内容
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
医療費助成の対象とならないもの
- 入院時の食事療養費(経過措置者は一部公費負担)
- 「施術所」で行われたはり、きゅう及びあん摩・マッサージ
- 「事業者(装具作成業者)」と契約作成した治療用装具等
- 入院時の差額ベッド代、個室料、おむつ代
- 文書料
- 介護療養施設サービスにおける居住費、食費、日常生活費等
特定医療費(指定難病)の自己負担上限額について
自己負担について
- 保険診療の自己負担割合が3割から2割に引き下げられます。ご加入の医療保険の自己負担割合が2割以下の場合は変更ありません。
- 外来・入院の区別はせず、複数の指定医療機関等の自己負担をすべて合算した上で、自己負担上限額を適用します。
自己負担上限額の設定方法
- 受給者が加入している医療保険の世帯員の市町村民税(所得割)の課税状況に合わせて設定します。詳しくは、「自己負担上限額について」(PDF:99KB)をご覧ください。
- 同じ世帯内に指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成を受ける患者が複数いる場合は、自己負担上限額を按分します。
自己負担上限額管理票について
- 月ごとに指定医療機関等の窓口で支払われた自己負担額を証明するために、「自己負担上限額管理票」を指定医療機関等の窓口で提示してください。
- 「自己負担上限額管理票」の記載がいっぱいになられた場合には、最寄りの保健所(京都市内は保健センター)又は健康対策課までご連絡ください。