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「指定医」とは、患者が特定医療費の支給申請にあたり必要となる「診断書(臨床調査個人票)」の作成を行う者として都道府県知事(政令指定都市長)が定めた医師である。
原則、指定医ではない医師が記載した臨調調査個人票は支給認定申請に使用できません。
・医療費助成の支給開始日の変更について
・臨床調査個人票の様式の変更について
・指定難病患者データベースを利用した臨床調査個人票のオンライン登録について
・改正臨床調査個人票記入にあたっての留意事項
令和7年1月1日現在、京都府が指定している指定医についてはこちらから検索ください。
なお、現在申請中のものについても、順次公表を行うこととしています。
京都府以外の都道府県や京都市等の政令指定都市で指定されている指定医は、こちらのホームページから検索ください。
臨床調査個人票については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)からPDFファイルをダウンロードし、パソコンにて入力・プリントアウトしていただくか、手書きしていただいています。
読み取り精度向上のため、記入にあたっての留意事項がございますのでお知らせします。
平成27年1月1日以降、新しい制度に基づく臨床調査個人票(診断書)を記載することができるのは、都道府県知事(政令指定都市長)が指定した指定医に限定されます。
指定医ではない医師が記載した臨調調査個人票は支給認定申請に使用できませんので、御注意ください。
なお、申請は随時受け付けております。
指定を受けようとする医師は、「指定医申請の手引き」を参照いただき、京都府健康対策課宛に必要な書類を提出してください。
後日、京都府から指定通知書を送付するとともに、主たる勤務先及び氏名等を京都府ホームページにおいて公開します。
指定の期間は「難病指定医」、「協力難病指定医」ともに5年です。指定後5年を経過する前に、更新の手続きが必要となります。
京都府の指定を受けた指定医が、主として指定難病の診断を行う医療機関を京都府域以外(他の都道府県もしくは政令指定都市)の医療機関に変更するときは、改めて、変更後の医療機関を管轄する都道府県知事(政令指定都市長)に対して新規申請を行う必要があります。⇒6府外に転出するとき(京都市への転出含む)を参照
申請時において、5年以上診断・治療に従事経験(臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の診断、治療経験でもかまいません。)がある医師のうち、以下の1又は2の要件を満たす医師が対象となります。
新規、更新ともに記載ができます。
申請時において、5年以上診断・治療に従事経験(臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の診断・治療経験でもかまいません。)がある医師のうち、都道府県(政令指定都市)の実施した協力難病指定医養成研修を受講した医師が対象となります。
都道府県(政令指定都市)の実施した協力難病指定医養成研修を受講した医師
更新のみ記載ができます。
厚生労働大臣の定めた学会の専門医資格をお持ちでなく、難病指定医あるいは協力難病指定医の申請を希望される医師は、難病指定医等養成研修を受講していただく必要があります。
京都府ではオンライン研修を随時実施しています。受講希望の方は以下のリンクからお申し込み下さい。
京都市に主たる勤務先がある医師は京都市のホームページをご覧下さい。
研修受講申し込みを確認次第、ユーザー登録申請用URLをお知らせします。ユーザー情報を登録して、オンライン研修を受講して下さい。
指定の有効期限は5年間です。5年ごとに更新の手続きが必要となります。指定期限内に更新申請してください。期限が過ぎますと改めて新規申請していただくこととなり、指定医番号が変更しますので、ご注意ください。
指定期限が令和7年3月31日まで方には10月頃に京都府から案内をお送りします。次の必要書類を令和7年2月28日(金曜日)までに提出してください。
必要書類
申請内容に変更が生じた場合には、すみやかに京都府健康対策課宛に変更の届出を行ってください。
指定医を辞退しようとするときは、京都府健康対策課宛に辞退届の提出が必要です。
主として指定難病の診断を行う医療機関を府外(京都市への転出を含む)に変更するときは、当該医療機関の所在地の都道府県(政令指定都市)に改めて指定医指定申請書等を提出し、新たな指定を受けるとともに、京都府健康対策課宛に変更届出書を提出してください。
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