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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、新たに建築行為を伴わない既存住宅が長期優良住宅の認定対象に追加されました。(令和4年10月1日開始)
既存住宅に係る認定申請手数料等を創設しました。なお新築住宅及び増築・改築住宅に係る認定申請手数料等には変更ありません。詳細は認定申請手数料についてを御覧ください。
申請する住宅の建築行為の時期によって適用される認定基準が異なります。詳しくは長期優良住宅について(外部リンク)(一般社団法人住宅性能評価・評価協会HP)についてを御覧ください。
また京都府では居住環境への配慮基準の取扱いを定めていますので御注意ください。既存住宅に係る長期優良住宅維持保全計画の認定申請等に関する取扱い(PDF:108KB)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、長期優良住宅の認定基準として自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項(自然災害配慮基準)が追加されました。つきましては、京都府における自然災害配慮基準に関する取扱いを以下のとおり策定しましたのでお知らせします。当該策定により、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域に建築される住宅は認定の対象外となります。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。同法に基づき「長期優良住宅建築等計画」及び「長期優良住宅維持保全計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税の拡充など、税制面での特例措置を受けることができます。
注意:住宅が京都市又は宇治市に位置する場合は、それぞれ京都市長又は宇治市長が認定します。
長期優良住宅の認定を申請される場合は、原則、認定申請の前に技術的な事前審査として、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等に関する確認や住宅性能評価を受けてください。
なお、長期使用構造等に関する確認や設計住宅性能評価に係る手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
注1)認定申請を行う際は、住宅の品質の確保に関する法律第6条の2第5項に規定する「確認書」若しくは「住宅性能評価書」又はその写しを申請図書に添付して申請受付窓口まで提出してください。
注2)長期優良建築等計画の認定申請は必ず工事着手前に行ってください。なお、申請受付後であれば、認定を受ける前であっても工事着手は可能です。
注3)長期にわたり良好な状態で使用が可能な住宅を認定するという観点から、申請する住宅が都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(都市計画道路等)の区域に含まれる場合は、長期優良住宅の認定はできませんので、御注意ください。(申請に係る住宅の敷地のみが都市計画施設の区域に含まれる場合の取扱いは、事前に御相談ください。)
注4)令和4年2月20日から自然災害配慮基準が追加になり、申請する住宅が「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」、「土砂災害特別警戒区域」、「災害危険区域」に含まれている場合は、長期優良住宅の認定はできませんので御注意ください。
住宅の位置が京都市又は宇治市である場合は、各市担当部局です。
住宅の位置 |
申請書受付窓口 | 所在地・連絡先 |
---|---|---|
向日市、長岡京市、大山崎町 | 乙訓土木事務所 建築住宅課 |
向日市上植野町馬立8 電話:075-931-2478 |
城陽市、八幡市、京田辺市、 久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城北土木事務所 建築住宅課 |
京田辺市田辺明田1 電話:0774-62-2246 |
木津川市、笠置町、和束町、 精華町、南山城村 |
山城南土木事務所 建築住宅課 |
木津川市木津上戸18-1 電話:0774-72-9521 |
亀岡市、南丹市、京丹波町 | 南丹土木事務所 建築住宅課 |
南丹市園部町小山東町藤ノ木21 電話:0771-62-0364 |
舞鶴市、綾部市 | 中丹東土木事務所 建築住宅課 |
綾部市川糸丁畠10-2 電話:0773-42-8785 |
福知山市 | 中丹西土木事務所 建築住宅課 |
福知山市篠尾新町1丁目91 電話:0773-22ー5144 |
宮津市、京丹後市、伊根町、 与謝野町 |
丹後土木事務所 建築住宅課 |
宮津市字吉原2586-2 電話:0772-22-2703 |
事前に、申請する住宅の構造及び設備が長期使用構造等の基準に適合していることを確認するため、住宅の品質の確保に関する法律第6条の2第1項又は第2項により、登録住宅性能評価機関による審査を受けてください。
令和4年10月1日に長期使用構造基準が改正されました。改正前の基準で登録住宅性能評価機関による審査を受けている場合は、令和5年4月1日以降は長期優良住宅の認定申請ができませんので御注意ください。
長期使用構造等(法第6条第1項第1号関係) |
|
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構造の腐食、腐朽及び摩損の防止(法第2条第4項第1号イ関係) |
劣化対策 |
地震に対する安全性の確保(法第2条第4項第1号ロ関係) |
耐震性 |
構造及び設備の更新を容易にするための措置(法第2条第4項第2号関係) |
可変性 |
維持保全を容易にするための措置(法第2条第4項第3号関係) |
維持管理・更新の容易性 |
高齢者の利用上の利便性及び安全性(法第2条第4項第4号関係) |
バリアフリー性 |
エネルギーの使用の効率性(法第2条第4項第4号関係) |
省エネルギー性 |
長期使用構造等以外の長期優良住宅の認定基準は次のとおりです。
1 |
住宅の規模(法第6条第1項第2号関係) |
2 |
居住環境への配慮(法第6条第1項第3号関係) |
3 |
自然災害配慮基準(法第6条第1項第4号) |
4 |
建築後の住宅の維持保全計画(法第6条第1項第5号及び第6号関係) |
5 | 資金計画への適合(法第6条第1項第5号及び第6号関係) |
自然災害配慮基準については、令和4年2月20日以降の申請から適用されます。
建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅申請が可能となりました。(令和4年10月1日改正)
申請に必要な添付図書等については下記を御確認ください。
正本1部、副本1部
認定に係る住宅の建築工事が完了したときは、工事完了から7日以内に、「認定長期優良住宅建築等計画に基づき住宅の建築が完了した旨の報告書」を提出してください。
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の軽微な変更(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に規定するものをいう。)を行う場合は、「認定長期優良住宅建築等計画等に関する変更報告書」を提出して下さい。
国土交通省の長期優良住宅のページ(外部リンク)(国土交通省ホームページ)
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