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「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」が令和7年4月1日に施行され、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる4号特例)が縮小されること等に伴い、建築確認申請手数料等を引き上げることとなりました。
また、原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務化されることから、住宅や小規模非住宅建築物の建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料を定めております。
令和7年4月1日以降に申請されるもの
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