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現行の健康保険証の発行については令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行することに伴い、助成に係る事務における医療保険の加入関係の確認方法に関する規定を改める一部改正がありました。
C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療に用いるエプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)について、医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正がありました。
(改正前)
本製剤の効能・効果は「前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」及び「C型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、以下の患者には使用しないこと。
1. 前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者
2. 慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者
(改正後)
本製剤の効能又は効果は、「C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変又はC型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者には使用しないこと。
これにより、前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者への使用についても、肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象となりました。
C型慢性肝疾患に対するペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法の販売中止に伴い、認定基準及び延長に係る取扱いの改正、様式の削除等を行いました。
C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療としてエプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)を医療費助成の対象とするとともに、新たにC型非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療を医療費助成の対象として同薬剤が該当することとします。
なお、前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変か、C型非代償性肝硬変かにより投与週数並びにリバビリン併用の有無が異なるので、十分留意してください。
注※令和4年8月24日付けで、エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)について、医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正がありました。前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者への使用についても、肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象となりました。
B型慢性肝疾患に対するインターフェロン療法について、助成対象が2回目の治療までとなりました。
なお、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いてペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であった方については、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成を認めます。
本事業の医療費助成におけるハーボニー配合錠(一般名:レジパスビル/ソホスブビル配合剤)の治療対象を「セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎及び代償性肝硬変」とする。
注※上記の交付申請は、保険適用日(平成30年2月16日)まで遡及可能(平成30年3月31日までに申請したものに限る。)
C型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する治療薬であるマヴィレット配合錠(一般名:グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤)を本事業における助成対象に追加
注※上記の交付申請は、保険適用日(平成29年11月22日)まで遡及可能(平成30年3月31日までに申請したものに限る。)
第3号様式(申請書)裏面に個人番号(マイナンバー)を記載する欄を追加
注※ 平成30年度1月1日以降の申請から、個人番号(マイナンバー)を活用した添付資料(住民票の写し、課税証明書)の省略ができます。
マイナンバーを活用して添付資料の一部を省略することができます(案内チラシ)(PDF:333KB)
バラクルード錠(一般名:エンテカビル水和物錠)の後発品であるエンテカビル錠12品目を本事業におけるB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療としてそれぞれ助成対象に追加
注※上記の交付申請は、保険適用日(平成29年6月16日)まで遡及可能(平成30年3月31日までに申請したものに限る。)
セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者のC型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変に対するソバルディ錠(一般名:ソホスブビル)・リバビリン併用療法の医療費助成制度の追加
注※上記の交付申請は、保険適用日(平成29年3月24日)まで遡及可能(平成29年3月31日までに申請したものに限る。)
C型慢性肝疾患に対するインターフェロンフリー治療薬であるジメンシー配合錠(一般名:ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩配合錠)及びB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤であるベムリディ錠(一般名:テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠)の医療費助成制度の追加
注※上記の交付申請は、保険適用日(平成29年2月15日)まで遡及可能(平成29年3月31日までに申請したものに限る。)
新薬エルバスビル(商品名:エレルサ錠)・グラゾプレビル(商品名:グラジナ錠)併用療法の医療費助成制度の追加
注※上記の交付申請は、保険適用日(11月18日)まで遡及可能(平成29年3月31日までに申請したものに限る。)
注※当該療法での注意点として、適用は慢性肝炎まで、投与期間は16週間で、併用可能なリバビリン製剤はレベトールカプセルのみです。
注※上記治療に対する肝炎治療受給者証の交付申請については、平成29年3月31日までに申請のあったものについて、平成28年9月28日(保険適用日)まで遡及可能とします。
1)京都府肝炎治療特別促進事業実施要綱 第8(1)に下記の文言が追加されました。
第8(1) 肝炎治療受給者認定に係る診断書(別記第4号様式)
ただし、肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の交付申請(更新)の場合は、医師の診断書に代わって、直近の認定・更新時以降に行われた検査内容及び治療内容が分かる資料を添えることができるものとする。
(参考)
(1)診断書以外の資料 注※(a)(b)両方必要 (a)下記の検査内容が分かる資料 1.B型肝炎ウイルスマーカー HBV-DNA定量 2.血液検査 (AST(GOT)、ALT(GPT)、血小板数) (b)受けている治療内容が分かる資料 注※下記の成分の薬が処方されていることが必要
(a)の例;検査結果報告書の写し、検診・人間ドックの結果の写し 等 (b)の例;お薬手帳の写し、薬剤情報提供書の写し 等
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2)京都府肝炎治療特別促進事業実施要綱 第4-4号様式の改正
注※平成27年12月1日以降に治療開始したものについて、適用します。
注※平成28年3月31日までに申請のあったものについては、平成27年12月1日まで遡及できます。
注※再治療は肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができます。
注※再治療は、肝疾患診療連携拠点病院(肝炎情報センターホームページ)に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医(日本肝臓学会ホームページ)の判断を踏まえた上で、日本肝臓学会肝臓専門医又は京都府が適当と定める医師が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成することとされており、京都府においては、次の医師が当該診断書を作成することができます。
京都府において指定する肝疾患診療連携拠点病院はこちら
注※意見書等に関することは、肝疾患診療連携拠点病院に設置する肝疾患相談センターにお問い合わせください。
注※本取扱い変更により、診断書様式が変更されています。
注※インターフェロンフリー治療初回治療の場合には、本剤の保険適用日(11月26日)まで遡及可能(平成28年3月31日までに申請したものに限る。)
注※インターフェロンフリー治療の治療歴があり、再度インターフェロンフリー治療を行おうとする者(再治療者)への助成適用日については保険適用日まで遡及きません。
注※インターフェロンフリー治療初回治療の場合には、本剤の保険適用日(8月31日)まで遡及可能
注※インターフェロンフリー治療の治療歴があり、再度インターフェロンフリー治療を行おうとする者(再治療者)への助成適用日については保険適用日まで遡及できません。
注※上記2つの治療法に係る受給者証交付申請に係る診断書作成については、日本肝臓学会肝臓専門医(外部リンク)又は京都府指定医(京都府肝疾患専門医療機関に勤務する医師で京都府が指定する研修を修了した者)であることが必要です。
インターフェロンフリー治療に係る医療費助成の対象を、インターフェロン適格未治療例及び前治療再燃例も含むこととする。
平成26年11月19日に薬価収載されたバニプレビル(商品名:バニヘップ)を用いた3剤併用療法に係る医療費助成制度への追加及び同療法の再治療に対する取扱いを変更。
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