持ち込み写真の審査基準
運転免許証の申請(更新、新規、併記、有効期限切れ失効、再交付、運転経歴証明)に、持ち込み写真を使用することが出来ます。ただし、写真は証明写真としての条件(審査基準)をクリアする必要があります。
持ち込み写真を使用したい方へのご注意
- 持ち込み写真で免許証を作りたい旨、係員に申し出をしてください。
※ 試験に合格された方は、合格発表後すぐに4番窓口に申し出てください。申し出が遅れると持ち込み写真での免許証作成が出来なくなります。
※ 試験場、更新センター、警察署に設置された写真撮影機での写真撮影後は、持ち込み写真での免許証作成は出来なくなります。撮影前に申し出てください。
- 写真は、申請前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽(宗教上、医療上の理由がある方で、顔の輪郭を識別する事が出来る範囲内において布等で頭部を覆う場合は無帽の規定を除外)、正面(斜めなどで写っていない)、上三分身(肩口から上、頭部が切れていない)、無背景(風景や模様が写っていない、顔の輪郭が分かるもの)、縦3cm・横2.4cm(法律に規定されたサイズ)の大きさであることが必要です。
また、法律に定める基準に該当しない場合や免許証用写真として不適当(下記【不適当と認められる写真:証明写真の条件に該当しないもの】を確認してください)と認める場合は受付は出来ませんので、写真撮影機での写真撮影による対応となります。
写真撮影機のない警察署の場合、写真の再撮影(再提出)となります。ご注意ください。
- 持ち込み写真で免許証を作成する場合、写真そのものを使うのではなく、画像データとしてスキャナーで取り込みます。写真画質が落ちて、持ち込み写真の状態によっては、イメージが大きく変わること(暗くなる、ピンク背景が白くなる、全体的にぼやけた印象になるなど)があります。また、交付時間が通常より遅くなることもあります。あらかじめ、ご了承ください。
- 警察署経由の場合、即日交付は出来ません。後日交付となります。
- 持ち込み写真作成の際は、下記の【不適当と認められる写真】及び【適当・不適当な証明写真の見本】を確認してください。
不適当と認められる写真
- 撮影から6ヶ月以上経過しているもの
- サイズが合っていないもの
- 背景に風景が写っている又は模様や線、凸凹がわかる壁、カーテンが写っているなど無背景でないもの
- 不鮮明なもの(ぼやけている、色あせしているなど)
- 背景(無背景に限る)と人物の境目が分かりにくいもの、背景と同化しているもの
- 影があるもの、写真に汚れやキズ、変色があるもの
- 著しく目の色や大きさが変わるカラーコンタクトやサークルレンズなどを使用しているもの
- サングラス又はレンズに濃い色がついている眼鏡を使用しているもの
- 目もと、瞳、フェイスラインがはっきりしないもの(メガネのレンズが反射して瞳が写っていない、眼鏡のフレームや髪が目にかかっている、影になっているなど)
- ヘアバンド・リボン・スカーフ・マフラーなどで頭部や首が隠れているもの
- 化粧、服装、顔の表情等により本人確認が困難なもの、絆創膏や包帯などで顔や首の一部が隠れているもの
- イヤホン・ヘッドホン(補聴器を除く)を装着しているもの
- マスクや帽子を装着しているもの(ただし、宗教上、医療上の理由がある方で、顔の輪郭を識別する事が出来る範囲内において布等で頭部を覆う場合は無帽の規定を除外)
- 頭髪が写真に収まっていないもの、顔部分だけのもの、写真の中心から顔がずれているもの
- 上三分身以外(上半身以上が写っているなど)で、顔の部分が小さいもの
- 画像処理(加工修正)がされているもの
- 写真をカラーコピーしているもの、記念写真やプリクラ写真を切り取ったもの、デジタル写真の場合、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)があるもの
- 写真専用紙で印刷していないもの
- 現在の容貌と著しく変わっているもの
- 衣服が見えず裸に見える、斜め写りしている(視線が正面でないなど)もの、笑っている(歯が見えているなど)もの、目を細めている(目をつむっているなど)ものなど、証明写真として適当でないもの
適当・不適当な証明写真の見本