外国免許証切り替え申請手続き
有効な外国の運転免許証をお持ちの方で、資格のある方は運転免許試験の一部免除で日本の運転免許を取得することができます。
この手続きは、まず申請書類の審査を行います。
書類審査を通過した後、知識確認及び技能の確認に合格して初めて日本の免許を取得することができます。
予約制による申請
- 外国免許切り替え申請の受付は、電話での予約制です。
- 申請される方は、事前に必ず予約電話をしてから来場してください。
予約制について
- 予約先電話番号
075-631-5181(運転免許試験場代表電話)
※「内線222又は223、外国免許証切り替え申請」と伝えてください。担当者が予約等の対応を行います。
- 予約電話の受付時間
月曜日から金曜日午後3時から午後5時
※祝・休日及び年末年始の休日を除く。
申請日等の指定・場所
申請日の指定
予約電話受付時に、書類審査等を行う日時を調整します。
申請場所
京都府警察自動車運転免許試験場本館1階 試験受付窓口(2番又は4番窓口)
申請の流れ
- 指定時間に書類を受理し、書類審査・聞き取り審査等を行います。
- 技能確認は全て予約制です。
※午前11時から、午後1時から、午後4時からの各20分間に本館1階5番窓口で直接予約をして下さい。
- 技能の確認は、知識の確認合格後6カ月以内に合格しなければなりません。期間内に合格できない場合は、再度、書類審査からやり直しとなります。
- 知識の確認等の免除国の方は、午前中に書類審査・適性試験等を行い、合格すれば原則として午後から免許交付を行います。
通訳人の同行
- 日本語による会話ができない方は、聞き取り審査ができませんので、必ず通訳の方の同行をお願いします。
- 通訳の方は、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(有効期限内のもの)、パスポート、学生証等、本人であることが確認できるものを持参してください。
なお、マイナンバーの「通知カード」は、原則、取り扱うことができません。
※適性試験(視力検査等)が不合格の場合、既納の受験手数料は返金できません。
受験資格
- 現在有効な外国免許証をお持ちの方
- 外国免許証取得後、当該国に通算して3ヶ月以上の滞在期間がある方
- 年齢
- 16歳以上…普通二輪、原付
- 18歳以上…準中型、普通、大型二輪、大特、けん引
- 20歳以上…中型(注1)
- 21歳以上…大型(注2)
- 京都府内に住民登録をされている方
※外国免許証を日本の中型免許又は大型免許に切り替えを希望される方は、最初に日本の準中型又は普通免許に切り替えた後、後記の中型免許又は大型免許の受験資格を証明する外国免許証の経歴証明を取得の上、再度、中型免許又は大型免許への切り替え手続きが必要となります。
中型免許の受験資格について(注1)
- 20歳以上
- 現に日本の準中型・普通又は大特免許を受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(効力が停止していた期間を除く。)が通算して2年以上であること
又は
- 日本の普通又は大特免許に相当する外国の免許を受けており、当該免許のいずれかを受けていた期間が通算して2年以上であること
大型免許の受験資格について(注2)
- 21歳以上
- 現に日本の中型・準中型・普通又は大特免許を受けており、かつこれらの免許のいずれかを受けていた期間(効力が停止していた期間を除く。)が通算して3年以上であること
又は
- 日本の中型・準中型・普通又は大特免許に相当する外国の免許を受けており、当該免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上であること
必要書類等
申請時有効な外国免許証
旧免許証をお持ちの方は旧免許証もご持参ください。
国別免許証により必要となる書類等
- 交付日の記載がないもの、又は最初の取得日が不明な免許証をお持ちの方は、ドライビングレコード(運転経歴証明書)
- フィリピン免許証をお持ちの方は、オフィシャルレシート、レッドリボン又はアポスティーユ
- 中国免許証をお持ちの方は居民身分証・基本信息又は運転免許に関する証明書
- オーストラリア免許証をお持ちの方は州によってはドライビングレコード
- 書類審査の結果により、当該国領事館、関係省庁(機関)等が作成する証明書の提出を求める場合があります。
- パキスタン免許をお持ちの方は、ドライビングレコード、在日パキスタン大使館発行の運転免許に関する証明書
- ミャンマー免許をお持ちの方はドライビングレコード
外国免許証の日本語による翻訳文
当該国の大使館、領事館、日本自動車連盟(JAF)、ジップラス(株)又は公的に指定された機関(台湾等)で翻訳したものに限られます。
- JAF
電話番号:072-645-1300大阪、受付:ウエブサイト
- ジップラス(株)
受付:ウエブサイト
本籍(国籍等)の記載された住民票
- 6ヶ月以内に発行のものをお願いします。コピーは不可。
- 本籍が記載されたものに限る。
- 外国籍の方は、国籍等、在留資格、在留期間を記載した住民票を持参してください。在留期間が切れている場合は受理できません。
- 住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方は、運転免許試験場までお問い合わせください。
- 「個人番号」が記載された住民票は、原則、取り扱うことができません。
在留カード
中長期在留者は、在留カードを持参してください。
パスポート
免許証の取得時に当該国に滞在していたこと、及び申請時の外国免許を取得してから3ヶ月以上の滞在が確認できるパスポート等(免許取得国の出入国スタンプが確認できること)が必要です。お持ちのパスポートすべてを持参してください。(必要に応じて、各入国管理局の出入国証明書)
申請用写真1枚
申請前6カ月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景の縦3センチ、横2.4センチの写真
※写真については、「持ち込み写真の審査基準」を参考にしてください。
日本の免許をお持ちの方は日本の免許証
有効な免許をお持ちの方は必ず持参してください。失効している場合でも免許証を所持していれば持参してください。
試験等の内容
- 書類審査(この審査を通過できた方のみ次に進むことができます。)
- 知識の確認(一部の国については免除)
- 技能の確認(一部の国については免除)
- 適性試験
知識の確認、技能の確認を免除する国等(29カ国・地域)
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(インディアナ州(技能確認のみ免除)、オハイオ州・オレゴン州・コロラド州・ハワイ州・バージニア州・ワシントン州・メリーランド州)、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
(2023年4月24日現在)
手数料
受験手数料
- 大型・中型・準中型4,100円
- 普通2,550円
- 原付1,500円
- その他2,600円
(注)技能の確認を受ける方は車両使用料として1,450円が必要となります。
交付手数料
免許1種類のみ2,050円(1種類増すごとに200円追加)
知識・技能の確認(審査)
知識の確認
- 問題10問中7問以上の正解で支障なしと判断し、技能の確認へと進めます。
支障ありと判断された場合でも手数料は徴収されます。
- 知識の確認で支障ありと判断された場合で、再度知識の確認を受ける場合は、その都度受験手数料が必要です。
※知識の確認については、日本語のほかに次の20言語の問題で受験できます。
- 【20言語】
英語、中国語、タガログ語、ベトナム語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語、シンハラ語、タイ語、インドネシア語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、ロシア語、ヒンディー語、ネパール語、ペルシャ語、ウルドゥー語、アラビア語
技能の確認
- 試験場内のコースを使用し、免許の種類ごとに定められたコースを走行し、100ポイント中70ポイント以上で支障なしと判断します。
- 技能の確認で支障ありと判断された場合で、再度技能の確認を受けられる場合はその都度受験手数料と車両使用料が必要です。
その他
- 過去に交通違反等(国際免許での運転も含む。)がある方は、受験できない場合があります。
- 過去に免許の取り消し(初心運転者制度による取り消しは除きます。)処分、拒否処分又は6カ月を超える運転禁止処分を受けた方は、その処分の期間(試験を受けられない期間)が終了しており、かつ、過去1年以内に取消処分者講習を受けていないと受験の申請はできません。
- 場合によっては、申請書類以外の書類が必要になることがあります。