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最終更新日:令和3年2月17日
0904総務省・全国地方税務協議会リーフレット(表)(PDF:776KB)
0904総務省・全国地方税務協議会リーフレット(裏)(PDF:889KB)
ただし、次に該当する方は引き落とし(特別徴収)の対象にはなりません。
1老齢基礎年金給付の年額が18万円未満の方
2その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金給付の年額を超える方
3介護保険料が公的年金から引き落とし(特別徴収)されていない方
41月1日以降にお住まいの市町村から転出された方など
年度 | 上半期 | 下半期 | ||||||||
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||
徴収方法 | 納付書で納める(普通徴収) | 公的年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||||||
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ | ||||||||
(例) | 個人住民税額40,000円の場合 | |||||||||
10,000円 | 10,000円 | 6,800円 | 6,600円 | 6,600円 |
年度 | 上半期(前年度特別徴収による仮徴収) | 下半期(当年度算出税額による特別徴収) | ||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収方法 | 公的年金からの引き落とし(特別徴収) | |||||
税額 |
前年度の10月からその翌年3月までの半年間に徴収された額の3分の1ずつ(前年度2月と同額) |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつ | ||||
(例) | 個人住民税額43,000円(前年度40,000円)の場合 | |||||
6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 7,800円 | 7,700円 | 7,700円 |
10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。
お住まいの京都府内各市区町村、または、京都府税務課075-414-4440にお問い合わせください。
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