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狩猟税は、狩猟者の登録を受けることによって狩猟のできる資格を得ることに対して課税されるもので、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられる目的税です。
狩猟者の登録を受ける人
免許の種類・区分 | 税額 | |||
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第一種銃猟 (装薬銃) |
1 府民税の所得割額の納付を要する人 2 府民税の所得割額の納付を要する人の同一生計配偶者又は扶養親族 |
16,500円 |
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※3 府民税の所得割額の納付を要しない人 ※4 府民税の所得割額の納付を要しない人の同一生計配偶者又は扶養親族 ※5 2の人のうち、農林水産業に従事している人 |
11,000円 |
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網猟・わな猟 |
6 府民税の所得割額の納付を要する人 7 府民税の所得割額の納付を要する人の同一生計配偶者又は扶養親族 |
8,200円 |
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※8 府民税の所得割額の納付を要しない人 ※9 府民税の所得割額の納付を要しない人の同一生計配偶者又は扶養親族 ※10 7の人のうち、農林水産業に従事している人 |
5,500円
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第二種銃猟(空気銃) |
- |
5,500円 |
令和11年3月31日までの間に限り次の措置が講じられます。
1 対象鳥獣捕獲員である方には、狩猟税は課されません。
2 狩猟者登録を申請する日前1年以内に認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者として、京都府内で実施した鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2の指定管理鳥獣捕獲等事業又は同法第9条の許可(鳥獣の管理の目的に限る。)による捕獲等事業に従事した方は、狩猟税は課されません(申請時に認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることが必要です。)。
3 狩猟者登録を申請する日前1年以内に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けた方又は同法第9条第8項の従事者として従事者証の交付を受けた方が当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った場合は、上記税額の2分の1となります。
(注)免許の区分「※の付されたもの」に該当する場合は、併せて市町村長の発行する証明書を提出してください。
狩猟者の登録を受けるときに納付します。
このページでは、狩猟税について一般的なことがらを記載しています。
詳しくは、住所地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課へお問い合わせください。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
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京都東府税事務所 |
〒604-8162 |
075-213-6356 |
京都市(全域)、向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城広域振興局税務課 | 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 |
0774-23-5402 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹広域振興局税務課 | 〒621-0851 亀岡市荒塚町1丁目4-1 |
0771-22-0420 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹広域振興局税務課 | 〒625-0036 舞鶴市字浜2020 |
0773-62-2502 | 福知山市、舞鶴市、綾部市 |
丹後広域振興局税務課 | 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 |
0772-62-4313 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |