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住宅や住宅用土地を取得した場合は、不動産取得税が軽減される場合があります。
また、土地を取得した後、その土地の上に軽減対象となる住宅を建てる予定の場合などには、不動産取得税の徴収を猶予する制度があります。
これらの制度の適用を受けるためには申告が必要です。
また、添付しなければならない書類は、場合により異なります。
ここでは、平成20年4月1日から令和9年3月31日までに不動産を取得した場合の軽減措置について御案内していますので、御注意ください。
この期間以外に不動産を取得した場合や、軽減措置に関する詳細については、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所にお問い合わせください。
新築又は新築後使用されたことがない住宅を購入した場合で、床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家用共同住宅にあっては40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅
※契約方式が賃貸借契約であり、平成29年4月1日以降に新築された一定の要件を満たす「サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅」にあっては、1戸の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅
(以下「特例適用住宅」といいます。)
次の全ての要件を満たす中古住宅(「耐震基準適合既存住宅」といいます。)
(ア)昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
(イ)上記(ア)に該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって地震に対する安全性に係る基準に適合していることの証明がされたものであること(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していること)
※上記3(イ)の要件のみ当てはまらない中古住宅を取得した者が、取得後、6か月以内に耐震改修を行い、建築士等が行う耐震診断によって地震に対する安全性に係る基準に適合していることの証明を受け、かつ、自己の居住の用に供する場合は軽減が受けられます(平成26年4月1日以降の取得に限ります。)。
特例適用住宅の敷地で、次の要件を満たす土地
軽減措置が適用される中古住宅の敷地で、次の要件を満たす土地
1の(1)[中古住宅]の3の(イ)要件のみ当てはまらない中古住宅を取得した者が、取得後、6か月以内に耐震改修を行い、建築士等が行う耐震診断によって地震に対する安全性に係る基準に適合していることの証明を受け、かつ、自己の居住の用に供する場合における当該中古住宅の用に供する土地については、平成30年4月1日以降の取得に限ります。
家屋の価格から1戸につき1,200万円、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、同法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に取得した場合に限り1,300万円が控除されます。
新築時期により、家屋の価格から次の額が控除されます。
住宅の新築日 | 控除額 |
---|---|
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 |
450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日 |
1,000万円 |
平成9年4月1日から |
1,200万円 |
控除額は1戸についての限度額です。
※上記の1の(1)[中古住宅]で記載の軽減措置の要件を満たしていることが必要です。
昭和56年12月31日以前に新築された住宅を取得した場合
住宅の新築日 | 控除額 |
---|---|
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 |
100万円 |
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 |
150万円 |
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 |
230万円 |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 |
350万円 |
昭和56年7月1日から昭和56年12月31日 |
420万円 |
控除額は1戸についての限度額です。
※上記の1の(1)[中古住宅]で記載の軽減措置の要件を満たしていることが必要です。
次の(1)、(2)のいずれか高い方の額が税額から減額されます。
(1)45,000円
(2)土地1平方メートル当たりの価格(※)×(住宅の床面積×2(限度200平方メートル))×3%
※宅地評価土地の場合は、評価額を2分の1に調整した後の価格で計算します。
例えば次のような建売住宅とその敷地を令和6年3月に取得した場合、以下のとおり、住宅・土地ともに税額が軽減されます。
(住宅)延べ床面積180平方メートル、評価額1,500万円(令和5年4月新築で未使用)
(土地)面積250平方メートル、評価額3,500万円
床面積が180平方メートルの新築未使用住宅であり、50平方メートル以上240平方メートル以下の「特例適用住宅」となることから、軽減(控除)が受けられます。
税額計算
(1,500万円-1,200万円)×3%=90,000円
価格(評価額)-控除額×税率=住宅税額
購入した住宅が「特例適用住宅」に該当しますので、軽減(減額)が受けられます。
減額される額
(1)45,000円
(2)70,000円/平方メートル×200平方メートル×3%=420,000円
土地1平方メートル当たり価格(※1)×住宅の床面積×2(※2)×税率
(※1)宅地評価土地の場合は、評価額を2分の1に調整した後の価格で計算します。
(※2)200平方メートルが限度
(1)と(2)の高い方の額(2)420,000円が減額されます。
税額計算
17,500,000円×3%-420,000円=105,000円
(当初税額525,000円)
評価額×2分の1調整後の価格×税率-減額される額=税額
不動産取得税は、90,000円+105,000円=195,000円(住宅税額+土地税額=合計税額)となります。
次のような場合にも軽減措置などがあります。
1公共事業の用に供するために譲渡し、代替不動産を取得したとき
公共事業の用に供するためにその事業を行う者に不動産を譲渡し、それに代わる不動産を2年以内に取得した場合
2災害などによる代替不動産を取得したとき
火災などの災害により不動産が滅失又は損壊し、それに代わるものと認められる不動産を3年以内に取得した場合
3取得後、災害により滅失、損壊したとき
取得した不動産が、取得した日から3か月以内に災害により滅失又は損壊した場合
詳しくは、取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所へお問い合わせください。
なお、申告書・納税通知書などに記載されている12桁の課税番号が分かれば、お問い合わせの際に担当者にお知らせください。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|---|
京都東府税事務所 |
〒604-8162 ONEST京都烏丸スクエア(3階) (旧名称:カラスマプラザ21) |
075-213-6354 | 京都市(左京区・中京区・東山区・山科区) |
京都西府税事務所 | 〒615-0022 京都市右京区西院平町25(西大路高辻北東角) ライフプラザ西大路四条(5階) |
075-326-3348 | 京都市(北区・上京区・右京区・西京区)、向日市、長岡京市、大山崎町 |
京都南府税事務所 | 〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町13(西洞院通九条上る) 九条CIDビル(3階) |
075-692-1393 | 京都市(下京区・南区・伏見区) |
山城広域振興局税務課 | 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 |
0774-23-5401 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南府税出張所 | 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 |
0774-72-8097 | 木津川市、笠置町、和束町、 精華町、南山城村 |
南丹広域振興局税務課 | 〒621-0851 亀岡市荒塚町1丁目4-1 |
0771-22-0419 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹広域振興局税務課 | 〒625-0036 舞鶴市字浜2020 |
0773-62-2502 | 舞鶴市 |
中丹西府税出張所 | 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91 |
0773-22-3906 | 福知山市、綾部市 |
丹後広域振興局税務課 | 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 |
0772-62-4313 | 宮津市、京丹後市、伊根町、 与謝野町 |