山城広域振興局

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保安林の立木伐採をしようとする場合は?

水源かん養保安林 保健保安林

保安林の機能について

森林は、水源のかん養や山地災害の防止など多くの働きによって、私たちの安全で快適な暮らしを支えています。国や都道府県では、こうした森林の中で特に重要な森林を保安林に指定し、その働きが失われないように必要な管理を行っています。その管理を行うため、保安林内の立木を伐採する場合にも手続きが必要になります。

保安林照会

山城広域振興局管内の土地が保安林に指定されているかを確認する場合は、「保安林照会書」に必要事項を記載のうえ、山城広域振興局に、来庁、FAX、メール等により照会してください。
なお、照会に当たっては、事前のご連絡をお願いします。(森林保全係の連絡先等は下記のお問い合わせ先をご確認ください)

 ・保安林照会書(ワード:18KB)、(PDF:76KB)

 照会に係る土地が多い場合など必要に応じて次の「別紙」もご活用ください。

 ・保安林照会書の別紙(ワード:14KB)(PDF:29KB)

保安林の立木伐採許可等について

「伐採の方法」で申請内容がかわります。

皆伐する場合

保安林で皆伐する場合は京都府知事の許可が必要です。
1年間に皆伐できる面積には上限がありますので、皆伐申請の時期は年間4回になっています。

択伐(抜伐り)する場合

  • 天然林の択伐
    保安林で天然林を択伐する場合は京都府知事の許可が必要です。
    択伐を開始する日の30日前までに許可申請書を提出することになっています。
  • 人工林の択伐
    保安林で人工林を択伐する場合は届出書が必要です。
    択伐を開始する日の90日から20日前までに届出書を提出することになっています。

間伐する場合

保安林で間伐する場合は届出書が必要です。
保安林で間伐を行おうとする日の90日から20日前までに届出書を提出することになっています。

【注意】

  1. 申請(届出)書の内容を審査した上で伐採が可能かを判断します。
  2. 「伐採の方法」には主伐(皆伐・択伐等)と間伐があり、森林経営等の目的によります。

保安林以外でも立木を伐採する場合は届出が必要です。市役所、町村役場の担当窓口へおたずね下さい。

参考:管内の保安林

(平成21年3月31日現在)

種類 説明 全体に占める割合
水源かん養保安林 降った雨を蓄え、安定した川の流れとします。 24.9%
土砂流出防備保安林 根や下草により、表土の流出を防止します。 56.1%
土砂崩壊防備保安林 山崩れを防ぎ、住宅や鉄道等を守ります。 0.6%
干害防備保安林 水源を守り水がかれるのを防ぎ、きれいな水を供給します。 1.2%
保健保安林 森林レクレーション活動の場として提供されます。 16.5%
風致保安林 名所や旧跡、おもむきのある景色などを保存します。 0.7%

 

お問い合わせ先

農林商工部 森づくり振興課 森林保全係
〒611-0021 宇治市宇治若森7-6
TEL:0774-21-3087 FAX:0774-22-8865
e-mail:y-n-mori@pref.kyoto.lg.jp
 

お問い合わせ

山城広域振興局農林商工部 農商工連携・推進課

宇治市宇治若森7-6

ファックス:0774-22-8865

y-n-noushoko@pref.kyoto.lg.jp