トップページ > 暮らし・環境・人権 > 大気環境の保全 > 光化学スモッグ緊急時対策 > 光化学反応による大気汚染緊急時におけるばい煙排出量及びVOC排出量の減少措置の実施について

更新日:2026年3月13日

ここから本文です。

光化学反応による大気汚染緊急時におけるばい煙排出量及びVOC排出量の減少措置の実施について

京都府では光化学反応による大気汚染から府民の快適な生活環境を守るため、例年「京都府光化学反応による大気汚染緊急時対策要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、大規模ばい煙発生施設を設置しておられる工場・事業場及び揮発性有機化合物(VOC)排出施設設置工場・事業場の皆様に対して、光化学スモッグ注意報等の発令時におけるばい煙排出量等の減少措置をお願いしているところです。

令和8年度につきましても5月1日(金曜日)から9月30日(水曜日)までの期間中、京都府が光化学スモッグ注意報等を発令する際には、対象の皆様にばい煙排出量等の減少措置をお願いいたしますので、以下の1の区分に基づき燃料使用量及びVOC使用量等の削減措置を実施くださいますようよろしくお願いいたします。

1ばい煙を排出する者等に対する協力要請等

京都府環境管理課は、要綱第6で定めるところにより、ばい煙を排出する者(工場及び事業場のばい煙発生施設の届出最大排出ガス量の合計が10,000Nm3/時以上のばい煙発生施設の設置者に限る。)及びVOCを排出又は飛散させる者(VOC排出施設の設置者、石油卸売業者及び燃料小売業者(ガソリンステーションの設置者に限る。))に対し、次表に掲げる協力要請・命令を行うものとする。

要請等対象者 発令区分
注意報 警報 緊急警報
ばい煙を排出する者
(工場及び事業場のばい煙発生施設の届出最大排出ガス量の合計が10,000Nm3/時以上のばい煙発生施設の設置者に限る。)

(要請)
ばい煙の排出量の減少

(命令)
ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限等

※削減量
通常の燃料使用量の20パーセント程度但し、減少措置後の排出ガス量の下限値は6400Nm3/hとし、減少措置後の排出ガス量がそれ以下となる場合は、削減率が20%以下でも差し支えない。)

※削減量
通常の燃料使用量の40パーセント程度但し、減少措置後の排出ガス量の下限値は4800Nm3/hとし、減少措置後の排出ガス量がそれ以下となる場合は、削減率が40%以下でも差し支えない。)

※削減量
通常の燃料使用量の40パーセント以上

 


VOCを排出し、若しくは飛散させる者
(VOC排出施設の設置者に限る。)

(要請)
VOCの排出量又は飛散の量の減少

(命令)
VOC濃度の減少、VOC排出施設の使用の制限等

※削減量
通常のVOC使用量の20パーセント程度

※削減量
通常のVOC使用量の40パーセント程度

※削減量
通常のVOC使用量の40パーセント以上

VOCを排出し、若しくは飛散させる者
(石油卸売業者及び燃料小売業者(ガソリンステーションの設置者に限る。)に限る。)

(要請)
VOCの排出量又は飛散の量の減少、給油の制限

2ばい煙排出量等減少計画書等の提出について

減少措置の円滑な実施を図るため、ばい煙排出量等減少計画書(様式1)及びばい煙排出量等減少措置実施状況報告書(様式2)を御提出いただきますようお願いします。

種類 提出期間

提出先

ばい煙排出量等減少計画書
(様式1)

令和8年4月17日(金曜日)迄

京都府電子申請サービスにより提出してください。
〇申請ページ

ばい煙排出量等減少措置実施状況報告書
(様式2)
※期間終了後に実績を御報告いただくもの

令和8年10月1日(木曜日)~10月16日(金曜日)
※光化学スモッグ注意報等が発令されなかった場合、提出の必要はありません。

京都府電子申請サービスにより提出してください。
〇申請ページ

注意:電子申請サービスによる提出が困難な場合は京都府環境管理課にご連絡ください。

記入上の注意事項及び様式は上記の電子申請サービスの手続き説明ページ、または以下からダウンロードをお願いします。

3試験送信について

令和8年4~9月の毎月1回、府から電子メールによる試験送信を行いますので、折り返しの受信確認にご協力をお願いいたします。

  • 発信日:4月24日、5月12日、6月2日、7月1日、8月1日、9月1日
  • 発信時刻:午前10時頃
  • 受信確認:事業場名・担当者を記載の上、返信いただきますようよろしくお願いします。

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp