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インターネットで必ず痩せるというエステのモニター募集の広告をみつけた。500円と安かったので試してみようと思い、インターネットで予約を入れた。店に出向くと、店員から3カ月15回コースを勧められた。約20万円と高額であったため、母親に相談すると言って母に電話を入れたが連絡がつかず、3時間も経ってしまった。後日、出直そうと思ったが、「後日では料金プランが変わるから契約するなら今日中が安い。もう20歳だから自分で決めればいいのではないか」などと担当者に言われ、3時間待たせた申し訳なさもあり、エステとクレジットの両方の契約をした。その後、3回施術を受けても体重は増え、ウエストも太ももも変わらないので中途解約を申し出た。しかし、施術代、クリームやドリンク代として約13万円請求された。納得できない。
未成年者の場合、親権者の同意なく行った契約について、原則契約を取消すことができます。
しかし、成人になると未成年者取消権の保護は与えられず、いったん契約を結ぶと、「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめることはできず、代金支払い義務などを負います。
後々後悔しないためにも、契約をする際には契約責任を負う立場であることを自覚し、安易な気持ちで契約することはやめましょう。
契約は支払う金額が高額であればあるほど、慎重な判断が求められますが、「今日なら安くなる」、「他に欲しい人がいるかもしれないから、とりあえずサインだけして」などと、十分な時間を与えられずにその場で高額な契約を求められる事例があります。
業者にせかされるまま高額な契約をすることは非常に危険です。不必要な契約はきっぱり断ってください。契約するかどうか迷う場合も、その場ですぐに契約をするのはやめましょう。
特定商取引に関する法律では、エステティックサロン、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種の役務提供契約について、クーリング・オフや中途解約などが認められる場合があります。詳しくは「エステ」「語学教室」など継続的サービスの中途解約についての項を御覧ください。
クーリング・オフは役務(サービス)や商品の提供を受けた後でも可能。ただし使用した消耗品の最小単位についてはクーリング・オフできない。
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