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SNSで知り合った女性と親しくなり、実際に会うことになった。その女性は宝石店の販売員で、自分の職場を見せたいと言われて店に行ったところ、ダイヤのネックレスを勧められた。借金があるので買えないと断ったが、5、6時間も勧誘され判断も鈍ってきたときに、女性から「結婚する時にはこの宝石を身につけたい」と言われて、ダイヤのネックレスをクレジットで契約した。翌日、やはり高額なので婚約するまで待ちたいと思いクーリング・オフ通知を業者に出したら、その女性から再三電話があり、根負けして店に出向き再契約してしまった。やはり解約したい。
消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対して恋愛感情等の好意の感情を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いているものと誤信していることを当該事業者が知りながら、これに乗じ、契約を締結しなければ勧誘者との関係が破綻する旨を告げることにより、消費者が困惑して契約した場合は、契約を取消すことが可能となりました。
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