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消費者が日常使用する製品によって起こるけが、やけど、死亡などの人身事故の発生を防ぎ、消費者の利益を保護することを目的として制定された法律です。
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品(規制品目)については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できません。マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。規制品目には、製造事業者等の自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
特定製品として、次の10品目の製品が定められています。
(※)特別特定製品
詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/01.html(外部リンク)
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