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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林経営管理法の制定を踏まえ、新たな財源として創設されたものです。
詳しくは林野庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。
森林環境譲与税は、法律で使途が定められています。
都道府県及び市町村は、法律により森林環境譲与税の使途を公表することとされています。
令和元年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:71KB)
令和2年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:63KB)
令和3年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:64KB)
令和4年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:645KB)
令和5年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:2,015KB)
各市町村のホームページにおいて公表されています。(以下の外部リンク先を参照してください。)
市町村の公表内容については、各市町村へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ