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(2月26日(金曜日)追加) 受付期間を3月12日(金曜日)まで延長しました。 (2月5日(金曜日)追加) 要請期間中に廃業や閉店された場合でも、要請に応じて時短営業していただいた日は支給対象となります。 (1月22日(金曜日)追加) 支給要件を一部変更しました。 (変更前) (変更後) |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「本時短要請」)しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)を支給します。
第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請のうち複数の要請にご協力いただいた場合、それぞれで協力金の申請が必要になります。 |
第1期時短要請及び第2期時短要請(午前5時から午後9時までの営業を要請)と本時短要請(午前5時から午後8時までの営業を要請)では短縮を要請している営業時間が異なります。 本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日))に午後9時まで営業した日がある場合は、協力金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。 |
本時短要請の期間中(1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)まで)、定休日等の店休日を除く全ての営業日において連続して時短要請に応じていただかなければ協力金の支給対象とはなりません。 なお、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。 |
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
以下からダウンロードしてください。(要項を配布している場所(PDF:129KB))
申請書(様式1):Excel版/PDF版(PDF:243KB)
誓約書(様式2):Word版/PDF版(PDF:233KB)
支払口座振替依頼書(様式3):Word版/PDF版(PDF:299KB)
理由書(様式4):Word版/PDF版(PDF:190KB)
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、第1期時短要請、第2期時短要請、本時短要請それぞれで対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
以下の時短営業の例もご確認ください。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで
令和3年3月12日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールが届きますので、「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。
令和3年1月12日(火曜日)から1月13日(水曜日)までの時短要請(京都市内の飲食店等のみ)の第2期協力金を先にご申請いただいた場合は、第2期協力金の完了通知メールに記載されたURLアドレスから申請することにより、今回の申請内容や添付書類の一部を省略できます。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(第1期協力金と異なっておりますのでご注意ください。)
(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年3月12日(金曜日)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却しません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、1,000平方メートルを超えており、かつ、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、協力金の支給対象にはなりません。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |
1 | 京都府緊急事態措置協力金申請書(様式1、1-1) |
2 | 誓約書(様式2) |
3 | 支払口座振替依頼書(様式3) |
申請に関する添付書類 | |
4 | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) |
5 | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
6 |
直近の確定申告書の写し 注:申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。 |
施設に関する添付書類 | |
7 | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し (食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証) |
8 |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
9 | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 |
10 | 直近の月締め帳簿(令和2年11月、12月、令和3年1月のいずれかの月分) (1ヶ月間の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等)) |
11 | 通常午後8時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等) |
12 | 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。 |
13 | 理由書(様式4) 前年と定休日や年末年始の店休日が異なる場合のみ提出してください。 |
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。
第1期に申請いただいた施設について申請いただく場合であっても、改めて全ての書類が必要になります。
京都市内において酒類の提供を行う飲食店等を運営されている中小企業・団体、個人事業主の方で、「第2期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(要請期間:令和3年1月12日(火曜日)~13日(水曜日))と同時に申請していただく場合、重複する一部の書類を省略することができます。(上記の3から6、8から10は省略可)
なお、郵送の場合は必ず同じレターパックに第2期分の申請書類と緊急事態措置協力金の申請書類を同封してください。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
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