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現在、協力金の支払い時期に関して、多数のお問い合わせをいただいております。多くの皆さまから申請をいただいており、早急にお支払いができるよう全力で事務を進めているところです。
受付から支払まで概ね1ヶ月程度を目安に事務処理を進めておりますので、しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
また、一部書類に確認すべき点等がある場合は、事務局から内容確認等の連絡をさせていただきますので、御手数ですがご対応いただきますようお願いします。(この場合、処理日数が1ヵ月を超える場合がございます。)
新型コロナウイルス感染症が再び拡大する中、京都府では、令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表1を参照)に対し、令和2年12月17日(木曜日)に営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)の要請(以下「時短要請」という。)を行いました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(以下「協力金」という。)を支給します。
令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月7日(日曜日)までの時短要請に協力いただいた方への第2期協力金については、こちらのページをご覧ください。
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
以下からダウンロードしてください。(要項を配布している場所(PDF:246KB))
申請書(様式1):Excel版/PDF版(PDF:203KB)
誓約書(様式2):Word版/PDF版(PDF:141KB)
支払口座振替依頼書(様式3):Word版/PDF版(PDF:212KB)
理由書(様式4):Word版/PDF版(PDF:101KB)
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり12月21日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも令和2年12月25日(金曜日)午前0時から令和3年1月11日(月曜日・祝日)午後12時まで時短要請に応じていただくことが必要です。
以下の例もご確認ください。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円
(注)定休日や年末年始の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)遅くとも令和2年12月25日(金曜日)午前0時から令和3年1月11日(月曜日・祝日)午後12時まで、定休日や年末年始の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
受付は終了しました。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。
(宛先)
〒600-8078京都柳馬場松原郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年2月1日(月曜日)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
別表3に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却しません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
1、接待を伴う飲食店 |
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コード | 施設の種類 |
0101 | キャバレー |
0102 | ダンスホール |
0103 | スナック |
0104 | ラウンジ |
0105 | ホストクラブ |
0106 | キャバクラ |
0107 | お茶屋(お座敷) |
0108 | 上記以外の接待を伴う飲食店 |
2、酒類を提供する飲食店等 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可を受けた施設 |
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コード | 施設の種類 |
0201 | バー |
0202 | パブ |
0203 | サロン |
0204 | ナイトクラブ |
0205 | ディスコ |
0206 | 酒類の提供を行うカラオケ店等 |
0207 | 居酒屋 |
0208 | ビアホール |
0209 | 焼き鳥屋 |
0210 | 焼き肉屋 |
0211 | 酒類の提供を行うレストラン |
0212 | 酒類の提供を行うカフェ |
0213 | 酒類の提供を行うラーメン屋 |
0214 | 上記以外の酒類の提供を行う飲食店 |
1、中小企業 ただし、次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)は対象外です。 |
2、団体(常時使用する従業員の数が100人以下の者に限る。) 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人等 |
(注)常時使用する従業員の定義はこちら(PDF:62KB)をご確認ください。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |
1 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書(様式1、1-1) |
2 | 誓約書(様式2) |
3 | 支払口座振替依頼書(様式3) |
申請に関する添付書類 | |
4 | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) |
5 | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
6 |
直近の確定申告書別表一の写し |
施設に関する添付書類 | |
7 | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し 別表1「1、接待を伴う飲食店」は風俗営業許可証、「2、酒類を提供する飲食店等」は飲食店営業許可証を提出してください。 |
8-1 |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
8-2 | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 |
9 | 直近(令和2年11月又は12月)の月締め帳簿 |
10 | 通常午後9時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等) |
11 | 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。 |
12 | 酒類を提供していることが分かる資料の写し(メニュー、酒類の納品書等) 別表1「2、酒類を提供する飲食店等」に該当する施設(店舗)の場合のみ提出してください。 |
13 | 理由書(様式4) 前年と定休日や年末年始の店休日が異なる場合のみ提出してください。 |
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
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