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京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表1を参照)に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)の要請(以下「時短要請」)を令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間行っているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準で推移している状況が続いていることから、令和3年1月8日(金曜日)に、時短要請を行う期間を令和3年2月7日(日曜日)まで延長しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(以下「協力金」という。)を支給します。
12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請に対する第1期協力金については、こちらのページをご覧ください。(申請受付期間:1月12日(火曜日)から2月1日(月曜日)まで)
1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの時短要請に対する緊急事態措置協力金については、こちらのページをご覧ください。(申請受付期間:2月8日(月曜日)から3月1日(月曜日)まで)
(2月26日(金曜日)追加) 受付期間を3月12日(金曜日)まで延長しました。 (2月5日(金曜日)追加) 要請期間中の1月13日(水曜日)に廃業や閉店された場合でも1月12日(火曜日)に要請に応じて時短営業していただければ1月12日(火曜日)は協力金の対象になります。 (1月13日(水曜日)追加) 緊急事態宣言の発出による時短要請の対象施設等の拡大に伴い、第2期の協力金の対象となる期間を変更しました。 変更前:1月12日(火曜日)から2月7日(日曜日)(27日間) 1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までは京都府緊急事態措置協力金(支給対象施設や要請時間に変更があります。)の対象となります。 |
12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請(以下「第1期時短要請」)、1月12日(火曜日)と1月13日(水曜日)の時短要請(以下「第2期時短要請」)、1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)の緊急事態宣言に伴う時短要請(以下「緊急事態時短要請」)のうち、複数の時短要請にご協力いただいた場合、それぞれで協力金の申請が必要になります。 |
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
以下からダウンロードしてください。(要項を配布している場所(PDF:246KB))
申請書(様式1):Excel版/PDF版(PDF:200KB)
誓約書(様式2):Word版/PDF版(PDF:154KB)
支払口座振替依頼書(様式3):Word版/PDF版(PDF:153KB)
理由書(様式4):Word版/PDF版(PDF:81KB)
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、第1期時短要請、第2期時短要請、緊急事態時短要請それぞれで対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)準備の都合等、特別な事情があり1月12日(火曜日)から時短要請に応じることが困難で、令和3年1月13日(木曜日)に時短要請に応じていただいた場合は1日分の協力金を支給します。
なお、1月12日(火曜日)のみ時短要請に応じていただいた場合は、協力金の対象にはなりません。
以下の表もご確認ください。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで
令和3年3月12日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールが届きますので、「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。
令和3年1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの緊急事態宣言に伴う時短要請の協力金も申請する場合、完了通知メールに記載されたURLアドレスから申請することにより、申請内容や添付書類の一部を省略できます。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(第1期協力金と異なっておりますのでご注意ください。)
(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年3月12日(金曜日)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
別表3に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却しません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
1、接待を伴う飲食店 |
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コード | 施設の種類 |
0101 | キャバレー |
0102 | ダンスホール |
0103 | スナック |
0104 | ラウンジ |
0105 | ホストクラブ |
0106 | キャバクラ |
0107 | お茶屋(お座敷) |
0108 | 上記以外の接待を伴う飲食店 |
2、酒類を提供する飲食店等 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可を受けた施設 |
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コード | 施設の種類 |
0201 | バー |
0202 | パブ |
0203 | サロン |
0204 | ナイトクラブ |
0205 | ディスコ |
0206 | 酒類の提供を行うカラオケ店等 |
0207 | 居酒屋 |
0208 | ビアホール |
0209 | 焼き鳥屋 |
0210 | 焼き肉屋 |
0211 | 酒類の提供を行うレストラン |
0212 | 酒類の提供を行うカフェ |
0213 | 酒類の提供を行うラーメン屋 |
0214 | 上記以外の酒類の提供を行う飲食店 |
1、中小企業 ただし、次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)は対象外です。 |
2、団体(常時使用する従業員の数が100人以下の者に限る。) 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人等 |
(注)常時使用する従業員の定義はこちら(PDF:62KB)をご確認ください。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |
1 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書(様式1、1-1) |
2 | 誓約書(様式2) |
3 | 支払口座振替依頼書(様式3) |
申請に関する添付書類 | |
4 | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) |
5 | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
6 |
直近の確定申告書の写し 注:申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。 |
施設に関する添付書類 | |
7 | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し 別表1「1、接待を伴う飲食店」は風俗営業許可証、「2、酒類を提供する飲食店等」は飲食店営業許可証を提出してください。 |
8 |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
9 | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 |
10 | 直近(令和2年11月又は12月)の月締め帳簿 |
11 | 通常午後9時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等) |
12 | 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。 |
13 | 酒類を提供していることが分かる資料の写し(メニュー、酒類の納品書等) 別表1「2、酒類を提供する飲食店等」に該当する施設(店舗)の場合のみ提出してください。 |
14 | 理由書(様式4) 前年と定休日や年末年始の店休日が異なる場合のみ提出してください。 |
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から14の書類をまとめて提出してください。
第1期に申請いただいた方が第2期も申請いただく場合であっても、改めて全ての書類が必要になります。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
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