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【受付終了】(第2期)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(1月12日、13日実施分)

受付は終了しました。以下は受付時の内容です。

京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表1を参照)に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)の要請(以下「時短要請」)を令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間行っているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準で推移している状況が続いていることから、令和3年1月8日(金曜日)に、時短要請を行う期間を令和3年2月7日(日曜日)まで延長しました。(要請に関するページ
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(以下「協力金」という。)を支給します。

 

12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請に対する第1期協力金については、こちらのページをご覧ください。(申請受付期間:1月12日(火曜日)から2月1日(月曜日)まで)
1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの時短要請に対する緊急事態措置協力金については、こちらのページをご覧ください。(申請受付期間:2月8日(月曜日)から3月1日(月曜日)まで)

 

(2月26日(金曜日)追加)

受付期間を3月12日(金曜日)まで延長しました。

(2月5日(金曜日)追加)

要請期間中の1月13日(水曜日)に廃業や閉店された場合でも1月12日(火曜日)に要請に応じて時短営業していただければ1月12日(火曜日)は協力金の対象になります。

(1月13日(水曜日)追加)

緊急事態宣言の発出による時短要請の対象施設等の拡大に伴い、第2期の協力金の対象となる期間を変更しました。

変更前:1月12日(火曜日)から2月7日(日曜日)(27日間)
変更後:1月12日(火曜日)から1月13日(水曜日)(2日間)

1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までは京都府緊急事態措置協力金(支給対象施設や要請時間に変更があります。)の対象となります。
京都府緊急事態措置協力金の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの時短要請(以下「第1期時短要請」)、1月12日(火曜日)と1月13日(水曜日)の時短要請(以下「第2期時短要請」)、1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)の緊急事態宣言に伴う時短要請(以下「緊急事態時短要請」)のうち、複数の時短要請にご協力いただいた場合、それぞれで協力金の申請が必要になります。

 

 

営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

FAQ(PDF:196KB)

支給要項・様式等

以下からダウンロードしてください。(要項を配布している場所(PDF:246KB)

支給要項(様式含む)(PDF:1,249KB)

申請書(様式1):Excel版PDF版(PDF:200KB)

誓約書(様式2):Word版PDF版(PDF:154KB)

支払口座振替依頼書(様式3):Word版PDF版(PDF:153KB)

理由書(様式4):Word版PDF版(PDF:81KB)

チェックリスト(PDF:104KB)

記載例(PDF:209KB)

支給要件

協力金は、次の全ての要件満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、第1期時短要請、第2期時短要請、緊急事態時短要請それぞれで対象となる1施設(店舗)につき1度です。

  • 京都市内において、時短要請を行う以前(令和3年1月8日(金曜日)以前)に午後9時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する中小企業・団体(範囲は別表2を参照)及び個人事業主であること。
  • 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
  • 時短要請を延長した期間(令和3年1月12日(火曜日)午前0時から令和3年1月13日(水曜日)午後12時まで)、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)の交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。
    また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。

(注)準備の都合等、特別な事情があり1月12日(火曜日)から時短要請に応じることが困難で、令和3年1月13日(木曜日)に時短要請に応じていただいた場合は1日分の協力金を支給します。
なお、1月12日(火曜日)のみ時短要請に応じていただいた場合は、協力金の対象にはなりません。
以下の表もご確認ください。

対象表2

支給額

1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円

(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。

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申請手続等

受付期間

令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで

申請方法

WEB申請

令和3年3月12日(金曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールが届きますので、「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。

令和3年1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの緊急事態宣言に伴う時短要請の協力金も申請する場合、完了通知メールに記載されたURLアドレスから申請することにより、申請内容や添付書類の一部を省略できます。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(第1期協力金と異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年3月12日(金曜日)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

注意事項
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
  • 必ず「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送してください。なお、郵送前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
  • 申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので御了承ください。(郵便追跡サービス等を御利用ください。)
  • 令和3年1月14日(木曜日)から2月7日(日曜日)までの緊急事態宣言に伴う時短要請の協力金も申請する場合、同じレターパックに同封することにより、添付書類の一部を省略できます。詳細は京都府緊急事態措置協力金のページをご覧ください。
  • 申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合、また、申請書類の一部のみを提出された場合には、全ての書類を事務局から返却することがあります。返却後、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、全ての書類を再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送してください。申請書類が全て確認できれば、支給のための審査を行います。

申請書類

別表3に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却しません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。

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その他

  1. 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
  2. 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
  3. 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。

(別表1)対象施設一覧

1、接待を伴う飲食店
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う施設

コード 施設の種類
0101 キャバレー
0102 ダンスホール
0103 スナック
0104 ラウンジ
0105 ホストクラブ
0106 キャバクラ
0107 お茶屋(お座敷)
0108 上記以外の接待を伴う飲食店
2、酒類を提供する飲食店等
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく営業許可を受けた施設
コード 施設の種類
0201 バー
0202 パブ
0203 サロン
0204 ナイトクラブ
0205 ディスコ
0206 酒類の提供を行うカラオケ店等
0207 居酒屋
0208 ビアホール
0209 焼き鳥屋
0210 焼き肉屋
0211 酒類の提供を行うレストラン
0212 酒類の提供を行うカフェ
0213 酒類の提供を行うラーメン屋
0214 上記以外の酒類の提供を行う飲食店

 

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(別表2)中小企業・団体の範囲

1、中小企業
ア、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社のうち、以下のいずれかの要件を満たす者
a,資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下
b,常時使用する従業員(注)の数が50人以下
イ、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

ただし、次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)は対象外です。
1、発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が有している中小企業
2、発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が有している中小企業
3、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

2、団体(常時使用する従業員の数が100人以下の者に限る。)
一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人等

(注)常時使用する従業員の定義はこちら(PDF:62KB)をご確認ください。

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(別表3)申請書類一覧

受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。

提出書類
1 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書(様式1、1-1)
2 誓約書(様式2)
3 支払口座振替依頼書(様式3)
申請に関する添付書類
4 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など)
5 本人確認書類の写し

法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
個人:運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ)
注:運転免許証など裏面に住所変更等の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。

6

直近の確定申告書の写し
法人:直近の事業年度の「法人税確定申告書別表一(一)」
個人:令和元年(2019年)分の「確定申告書B第一表」

注:申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。
注:設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(写し)又は法人設立届出書(写し)を提出してください。

施設に関する添付書類
7 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し
別表1「1、接待を伴う飲食店」は風俗営業許可証、「2、酒類を提供する飲食店等」は飲食店営業許可証を提出してください。
8

施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けている施設(店舗)は、ステッカーが写り込むように撮影してください。

9 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真
10 直近(令和2年11月又は12月)の月締め帳簿
11 通常午後9時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等)
12 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。
13 酒類を提供していることが分かる資料の写し(メニュー、酒類の納品書等)
別表1「2、酒類を提供する飲食店等」に該当する施設(店舗)の場合のみ提出してください。
14 理由書(様式4)
前年と定休日や年末年始の店休日が異なる場合のみ提出してください。

注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。

注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から14の書類をまとめて提出してください。

第1期に申請いただいた方が第2期も申請いただく場合であっても、改めて全ての書類が必要になります。
 

 

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時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

掲載例

サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。

 

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支給の流れ

フローチャート改2(PDF:68KB)

 

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お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sanroso@pref.kyoto.lg.jp