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令和3年2月28日に緊急事態宣言が解除されることに伴い、1月14日から3月7日までの緊急事態措置に基づく時短要請を1月14日から2月28日までに短縮します。
令和3年2月3日に開催された対策本部会議において緊急事態措置の対象期間を、当初の「令和3年1月14日から令和3年2月7日」から「令和3年1月14日から令和3年3月7日」に延長します。
令和3年1月14日(木曜日)0時から
令和3年2月28日(日曜日)24時まで
不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
イベント主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請(特措法第24条第9項)
人数上限 | 5,000人以下 |
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収容率 | 屋内:50%以下、屋外:人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m) |
飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗の20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請(特措法第24条第9項)
飲食店 | 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く) |
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遊興施設 | バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
劇場、集会場、運動施設、遊技場など特措法施行令第11条施設については、特措法によらず20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を働きかける。
対象施設 |
運動施設、遊技場 |
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劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
協力依頼内容 |
以下の内容について、協力を依頼
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対象施設 | 遊興施設 (注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。 ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。 |
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物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く) | |
サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く) | |
協力依頼内容 |
以下の内容について、協力を依頼
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事業者等に対しテレワークの徹底等を要請(特措法第24条第9項)
大学等に対し感染防止対策と学生への注意喚起を要請(特措法第24条第9項)
お問い合わせ
危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
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