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(3月31日(水曜日)追加) サービス停止時間 (2月26日(金曜日)追加) なお、京都市内の飲食店等には令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日)まで、京都市外の飲食店等には令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで引き続き時短要請を行います。 |
京都府では、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「時短要請」)しているところですが、緊急事態宣言の期間が令和3年2月28日(日曜日)まで延長されたことに伴い、時短要請を行う期間を令和3年2月28日(日曜日)まで延長しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金(延長分)」を支給します。
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
両方の協力金を申請される方は、必ず同時に申請してください。別々の申請はできませんのでご注意ください。
WEB申請の方が、郵送申請よりも比較的早く審査が終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
特に大企業の方で複数店舗について申請される場合は、WEB申請の方が簡易になりますのでWEB申請をご利用ください。
以下の時間、サービスシステムのメンテナンス作業のためシステムが停止し申請入力が出来ません。 入力途中であってもシステムがシャットダウンされ、入力途中のデータが消える可能性がありますので、メンテナンス直前は時間に余裕を持って入力をお願いします。 サービス停止時間 |
令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日)までの時短要請への協力に対する緊急事態措置協力金との主な違いは以下のとおりです。
項目 | 緊急事態措置協力金(延長分)(このページ) | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分)(以下「協力金(3月分)」) | |
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対象地域 | 京都府全域 | 京都市内 | 京都市以外 |
期間 | 令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日) | 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日) | 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日) |
要請内容 |
午前5時から午後8時の営業を要請 |
午前5時から午後9時の営業を要請 |
午前5時から午後9時の営業を要請 |
協力金額 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×6万円 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 |
以下からダウンロードしてください。
申請書(様式1、様式1-1、様式1-2):Excel版/PDF版(PDF:221KB)
誓約書(様式2):Excel版/PDF版(PDF:111KB)
支払口座振替依頼書(様式3):Excel版/PDF版(PDF:89KB)
理由書(様式4):Excel版/PDF版(PDF:39KB)
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)時短営業の協力開始日から令和3年2月28日(日曜日)までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり2月8日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
時短要請を行う期間が短縮される場合があります。その場合は、短縮後の最終日まで連続して時短要請に応じていただく必要があります。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から2月28日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
令和3年3月15日(月曜日)から令和3年4月5日(月曜日)まで
協力金(延長分)、協力金(3月分)ともに上記の期間内に同時に申請をしてください。
4月1日(木曜日)午前4時から午前8時までのうちの数十分間、メンテナンスのためWEB申請用ページのサービスが停止します。
WEB申請をされる方はこの時間を避けて行っていただくようお願いいたします。
なお、令和3年4月5日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)
(宛先)
〒600-8799京都中央郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年4月5日(月曜日)までの消印有効
協力金(延長分)と協力金(3月分)の両方を申請する場合は、全ての書類を一括して提出してください。
複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |
1 | 申請書(様式1、様式1-1、様式1-2) |
2 | 誓約書(様式2) |
3 | 支払口座振替依頼書(様式3) |
申請者に関する添付書類 | |
4 | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) |
5 | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
6 |
直近の確定申告書の写し 注:税務署の受付印や、電子申告の受信通知など申告の証明ができるものに限ります。 |
施設に関する添付書類 | |
7 | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し (食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証) |
8 |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
9 | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 |
10 | 直近の月締め帳簿(令和2年11月、12月、令和3年1月、2月のいずれかの月分) (1ヶ月間の売上状況等が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等)) |
11 | 通常の営業時間が分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等) |
12 |
営業時間の短縮状況、酒類の提供時間が分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。 |
13 | 理由書(様式4) 前年と今年で定休日等の店休日が異なる場合提出してください。 |
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。
注:協力金(延長分)と協力金(3月分)を両方申請する場合は、申請書(様式1)、誓約書(様式2)、口座振替依頼書(様式3)、申請者に関する添付書類、12以外の施設に関する添付書類は1部のみの提出でかまいません。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
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