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京都府では、京都市内を除く京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対して令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
施設が立地する市町村によって時短要請の対象となる期間が異なります。 (京都市に立地する施設)令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日) |
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
(お知らせ) 以下の時間、サービスシステムのメンテナンス作業のためシステムが停止し申請入力が出来ません。 サービス停止時間 |
両方の協力金を申請される方は、必ず同時に申請してください。別々の申請はできませんのでご注意ください。
WEB申請の方が、郵送申請よりも比較的早く審査が終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
特に大企業の方で複数店舗について申請される場合は、WEB申請の方が簡易になりますのでWEB申請をご利用ください。
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までの時短要請への協力に対する緊急事態措置協力金との主な違いは以下のとおりです。
項目 | 緊急事態措置協力金(延長分)(以下「協力金(延長分)」) | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(3月1日~3月14日実施分)(以下「協力金(3月分)」)(このページ) | |
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対象地域 | 京都府全域 | 京都市内 | 京都市以外 |
期間 | 令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日) | 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日) | 令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日) |
要請内容 |
午前5時から午後8時の営業を要請 |
午前5時から午後9時の営業を要請 |
午前5時から午後9時の営業を要請 |
協力金額 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×6万円 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 | 1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円 |
支給要項・様式等
協力金(延長分)のページに掲載しています。リンク先からダウンロードしてください。
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。
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(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり3月1日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
時短要請を行う期間が短縮される場合があります。その場合は、短縮後の最終日まで連続して時短要請に応じていただく必要があります。
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日の午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
協力金(延長分)のページに掲載しています。リンク先から確認してください。
協力金(延長分)のページに掲載しています。リンク先から確認してください。
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
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