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「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(新事業活動促進法)」の一部が改正され、「中小企業等経営強化法」が平成28年7月1日に施行されました。
この「中小企業等経営強化法」は、労働力人口の減少や企業間の国際的な共同の活発化等の下での中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営力の向上を図る取組を応援することを趣旨とするもので、本法律に基づく「経営革新計画」の承認を受けると企業の経営革新のための様々な支援メニューが用意されています。
【主な変更点】
以下の点等にご留意ください。
「経営革新」とは、中小企業等経営強化法では、「新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。
新たな事業活動が、付加価値額(または一人あたりの付加価値額)を一定の割合以上向上させるもの、また給与支給総額を一定の割合以上向上させるものである場合、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を経て様々な支援施策にトライすることができます。
令和4年度|令和3年度|令和2年度|平成31年度/令和元年度|平成30年度|平成29年度|平成28年度|平成27年度|平成26年度|平成25年度|平成24年度|平成23年度|平成22年度|平成21年度|平成20年度|平成19年度|平成18年度|平成17年度|平成16年度|平成15年度|
中小企業 全業種にわたって幅広く支援
中小企業単独のみならず、グループ、組合等の多様な形態による取組を支援
次に示す6つの「新たな取組(事業活動)」によって、経営の相当程度以上の向上を図るものであることが必要です。
(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)役務の新たな提供方式の導入
(5)技術に関する研究開発及びその成果の利用
(6)その他の新たな事業活動
注)新たな取組とは、個々の中小企業者、グループにとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象となります。(但し、同業他社、同一地域内において既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認の対象外とします)
承認の対象となる「経営革新計画」の計画期間は、事業期間のみの場合は3年間から5年間、研究開発期間を設けた場合は3年間から8年間です。
経営革新計画は、「経営の相当程度の向上」を図る計画であることが必要です。
「経営の相当程度の向上」とは、次の2つの指標が事業期間に応じた目標伸び率を達成することをいいます。承認には、(1)と(2)の両方を満たす必要があります。
(1)付加価値額の向上
「付加価値額」、または「一人当たりの付加価値額」のいずれかについて、事業期間が5年間の場合、計画終了時の目標伸び率が15%以上のものである必要があります。(事業期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上である必要があります。)
付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
一人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)
(2)給与支給総額の向上
「給与支給総額」について、事業期間が5年間の場合、計画終了時の目標伸び率が7.5%以上のものである必要があります。(事業期間が3年間の場合は4.5%以上、4年間の場合は6%以上である必要があります。)
給与支給総額:(従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得とされるものの合計額。ただし、退職所得など、給与所得とされないものや福利厚生費は含まれない。)
申請を行うには、次の要件を満たすことが必要です。
(1)中小企業者であること
(2)現に事業を営んでおり、これを革新するために「新たな事業活動」を行うもの
(3)3年間から5年間の事業期間で「付加価値額」「給与支給総額」の向上を図る経営革新計画を作成する
対象要件・申請手続き等について、申請書等記載前に相談窓口へ御相談ください。
申請書類等の記載方法については「手引き」(PDF:1,088KB)をご確認ください。
(注※) 7) 相談窓口を参照
申請書を受け付けた後、外部専門家等による調査を行います。申請者所在地等において、計画内容を説明いただき、現場を拝見します。
結果については、申請者あて文書にて通知します。
注※ 5) 各種支援施策を参照
注※ 6) 申請書等は本ページ下部又は(公財)京都産業21ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
申請した経営革新計画が承認された場合、計画の期間中、以下の支援施策が利用できます。
利用を希望される場合は、別途各支援機関等への申請が必要となります。
(注※)なお、計画の承認はそれぞれの支援施策を保証するものではなく、計画承認を受けた後、各支援機関等による審査が別途必要になります。
(注※)また、新事業活動促進法に基づく計画承認企業と、旧経営革新支援法に基づく計画承認企業では、支援施策の内容が若干異なりますのでご注意下さい。
新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認企業向け
〈販路開拓〉 チャレンジ・バイ
〈資金支援〉 文化産業振興資金
〈信用保証〉中小企業信用保険法の特例
〈融資制度〉日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
経営革新計画実施における実施状況報告書(EXCEL:36KB)
申請者 | 本社所在地 | 相談窓口 |
---|---|---|
1社単独の場合 | 京都市内及び向日市、長岡京市、大山崎町 |
公益財団法人京都産業21 お客様相談室 |
京都市外 | 本社所在地を所管する京都府広域振興局農商工・連携推進課 公益財団法人京都産業21北部支援センター |
|
複数社共同 (代表企業の本社所在地がすべて京都府内) |
公益財団法人京都産業21お客様相談室または北部支援センター、京都府広域振興局農商工・連携推進課のいずれかが相談窓口となりますので、詳しくは公益財団法人京都産業21お客様相談室にご相談ください。 | |
複数社共同 (代表企業の本社所在地が複数県にまたがる場合) |
国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局(外部リンク)へご相談ください。 |
申請者 | 事業場所 | 事業所(本部)所在地 | 相談窓口 |
---|---|---|---|
1組合等単独の場合 | 京都府内で活動 | 京都市内及び 向日市、長岡京市、大山崎町 |
公益財団法人京都産業21 お客様相談室 |
京都市外 | 事業所(本部)所在地を所管する京都府広域振興局農商工・連携推進課 公益財団法人京都産業21北部支援センター |
||
府県にまたがって活動 | 国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局(外部リンク)にご相談ください。 | ||
複数組合等その他共同の場合 | 代表組合等が京都府内で活動 | 代表組合等が京都市内及び向日市、長岡京市、大山崎町 |
公益財団法人京都産業21 お客様相談室 |
代表組合等が京都市外 | 事業所(本部)所在地を所管する京都府広域振興局農商工・連携推進課 公益財団法人京都産業21北部支援センター |
||
代表組合等が府県にまたがって活動 |
国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局(外部リンク)にご相談ください。 |
(注※)経営革新計画の内容が京都府外で行われるものであっても、本社/本店が京都府内にありましたら、承認主体は京都府となりますので、お気軽にお問合せください。
公益財団法人京都産業21お客様相談室TEL:075-315-9090
公益財団法人京都産業21北部支援センターTEL:0772-69-3675
山城広域振興局農商工・連携推進課TEL:0774-21-2103
南丹広域振興局農商工・連携推進課TEL:0771-23-4438
中丹広域振興局農商工・連携推進課TEL:0773-62-2506
丹後広域振興局農商工・連携推進課TEL:0772-62-4304
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