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自社の強みの活用「経営革新」(中小企業等経営強化法に基づく経営革新)

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(新事業活動促進法)」の一部が改正され、「中小企業等経営強化法」が平成28年7月1日に施行されました。

この「中小企業等経営強化法」は、労働力人口の減少や企業間の国際的な共同の活発化等の下での中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営力の向上を図る取組を応援することを趣旨とするもので、本法律に基づく「経営革新計画」の承認を受けると企業の経営革新のための様々な支援メニューが用意されています。

令和2年10月1日の中小企業成長促進法施行に伴い、経営革新計画の申請様式・承認基準が改正されました。

【主な変更点】

  1. 認定の指標であった「経常利益」が「給与支給総額」に変更
  2. 事業期間、研究開発期間の概念を追加
  3. 経営革新計画の内容に、「技術に関する研究開発及びその成果の利用」、「その他の新たな事業活動」を追加

のづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金での加点を検討しておられる事業者の皆様へ

以下の点等にご留意ください。

  • 対象要件・申請手続き等について、申請書等記載前に相談窓口へ御相談ください。
  • 補助金申請を理由にスケジュールを調整したり、審査等の基準を変えることはありません。
  • 補助金締め切り直前は、問い合わせや申請受付が集中し、状況によっては申請受付できない場合があります。スケジュールに余裕をもってご相談ください。
  • 7次の申請受付より、成長性加点については、「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」に変更されています。6次の申請受付まで認められていた「取得予定の」事業者は、加点の対象外となっておりますので、ご注意ください。

参考:ものづくり補助金総合サイト(外部リンク)

 

京都企業紹介(業種別) 京都企業紹介(五十音順) 京都府の産業支援情報・京都府ものづくり振興課

(1)経営革新とは

「経営革新」とは、中小企業等経営強化法では、「新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。

新たな事業活動が、付加価値額(または一人あたりの付加価値額)を一定の割合以上向上させるもの、また給与支給総額を一定の割合以上向上させるものである場合、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を経て様々な支援施策にトライすることができます。

経営革新計画承認企業一覧(ご覧になりたい年数をお選び下さい)

令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度平成31年度/令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度平成17年度平成16年度平成15年度

(2)経営革新計画について

対象となるのは

中小企業 全業種にわたって幅広く支援
中小企業単独のみならず、グループ、組合等の多様な形態による取組を支援

経営革新計画の内容

次に示す6つの「新たな取組(事業活動)」によって、経営の相当程度以上の向上を図るものであることが必要です。
(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)役務の新たな提供方式の導入
(5)技術に関する研究開発及びその成果の利用
(6)その他の新たな事業活動

注)新たな取組とは、個々の中小企業者、グループにとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象となります。(但し、同業他社、同一地域内において既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認の対象外とします)

経営革新計画の計画期間

承認の対象となる「経営革新計画」の計画期間は、事業期間のみの場合は3年間から5年間、研究開発期間を設けた場合は3年間から8年間です。

経営革新計画の計画目標

経営革新計画は、「経営の相当程度の向上」を図る計画であることが必要です。

「経営の相当程度の向上」とは、次の2つの指標が事業期間に応じた目標伸び率を達成することをいいます。承認には、(1)と(2)の両方を満たす必要があります。

(1)付加価値額の向上
「付加価値額」、または「一人当たりの付加価値額」のいずれかについて、事業期間が5年間の場合、計画終了時の目標伸び率が15%以上のものである必要があります。(事業期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上である必要があります。)

付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
一人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)

(2)給与支給総額の向上
「給与支給総額」について、事業期間が5年間の場合、計画終了時の目標伸び率が7.5%以上のものである必要があります。(事業期間が3年間の場合は4.5%以上、4年間の場合は6%以上である必要があります。)

給与支給総額:(従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得とされるものの合計額。ただし、退職所得など、給与所得とされないものや福利厚生費は含まれない。)

(3)申請を行うにあたって

申請を行うには、次の要件を満たすことが必要です。
(1)中小企業者であること
(2)現に事業を営んでおり、これを革新するために「新たな事業活動」を行うもの
(3)3年間から5年間の事業期間で「付加価値額」「給与支給総額」の向上を図る経営革新計画を作成する

(4)承認申請手続の概要

1.相談・申請

対象要件・申請手続き等について、申請書等記載前に相談窓口へ御相談ください。

申請書類等の記載方法については「手引き」(PDF:1,088KB)をご確認ください。

(注※) 7) 相談窓口を参照

申請書類及び必要書類の提出

  • 申請書(様式第13、別表1から7)
  • 補足シート (注※) 京都府独自様式
  • 決算関係書類
  • 会社定款
  • その他必要書類(パンフレット、事業計画書等)

2.現地調査

現地調査

申請書を受け付けた後、外部専門家等による調査を行います。申請者所在地等において、計画内容を説明いただき、現場を拝見します。

3.知事の承認

結果については、申請者あて文書にて通知します。

4.承認以降

  • 各種支援策の利用を希望される場合は、別途各支援機関の審査があります。

注※ 5) 各種支援施策を参照

  • 計画期間の各年次終了時に、事業実施状況報告書を相談窓口に提出していただきます。
  • 計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査を実施します。

注※ 6) 申請書等は本ページ下部又は(公財)京都産業21ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

  • 承認された経営革新計画の内容について変更される場合は、改めて知事の承認を受ける必要があります。詳細については、計画申請書を提出された窓口に御相談下さい。

(5)各種支援施策各種支援施策の手続等

申請した経営革新計画が承認された場合、計画の期間中、以下の支援施策が利用できます。
利用を希望される場合は、別途各支援機関等への申請が必要となります。

(注※)なお、計画の承認はそれぞれの支援施策を保証するものではなく、計画承認を受けた後、各支援機関等による審査が別途必要になります。

(注※)また、新事業活動促進法に基づく計画承認企業と、旧経営革新支援法に基づく計画承認企業では、支援施策の内容が若干異なりますのでご注意下さい。

各種支援施策

新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認企業向け

〈販路開拓〉 チャレンジ・バイ

〈資金支援〉 文化産業振興資金

〈信用保証〉中小企業信用保険法の特例

〈融資制度〉日本政策金融公庫の特別利率による融資制度

(6)申請書等

承認申請書様式(WORD:148KB)

経営革新計画補足シート(WORD:83KB)

経営革新計画実施における実施状況報告書(EXCEL:36KB)

承認計画実施に際しての留意点(PDF:116KB)

(7)相談窓口

中小企業者の相談・申請窓口

申請者 本社所在地 相談窓口
1社単独の場合 京都市内及び向日市、長岡京市、大山崎町

公益財団法人京都産業21

お客様相談室

京都市外 本社所在地を所管する京都府広域振興局農商工・連携推進課
公益財団法人京都産業21北部支援センター
複数社共同
(代表企業の本社所在地がすべて京都府内)
公益財団法人京都産業21お客様相談室または北部支援センター、京都府広域振興局農商工・連携推進課のいずれかが相談窓口となりますので、詳しくは公益財団法人京都産業21お客様相談室にご相談ください。
複数社共同
(代表企業の本社所在地が複数県にまたがる場合)
国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局(外部リンク)へご相談ください。

組合等の相談・申請窓口

申請者 事業場所 事業所(本部)所在地 相談窓口
1組合等単独の場合 京都府内で活動 京都市内及び
向日市、長岡京市、大山崎町

公益財団法人京都産業21

お客様相談室

京都市外 事業所(本部)所在地を所管する京都府広域振興局農商工・連携推進課
公益財団法人京都産業21北部支援センター
府県にまたがって活動 国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局(外部リンク)にご相談ください。
複数組合等その他共同の場合 代表組合等が京都府内で活動 代表組合等が京都市内及び向日市、長岡京市、大山崎町

公益財団法人京都産業21

お客様相談室

代表組合等が京都市外 事業所(本部)所在地を所管する京都府広域振興局農商工・連携推進課
公益財団法人京都産業21北部支援センター
代表組合等が府県にまたがって活動

国又は国の地方機関の承認案件となりますので、詳しくは近畿経済産業局(外部リンク)にご相談ください。

(注※)経営革新計画の内容が京都府外で行われるものであっても、本社/本店が京都府内にありましたら、承認主体は京都府となりますので、お気軽にお問合せください。

問い合わせ先

公益財団法人京都産業21お客様相談室TEL:075-315-9090
公益財団法人京都産業21北部支援センターTEL:0772-69-3675

山城広域振興局農商工・連携推進課TEL:0774-21-2103
南丹広域振興局農商工・連携推進課TEL:0771-23-4438
中丹広域振興局農商工・連携推進課TEL:0773-62-2506
丹後広域振興局農商工・連携推進課TEL:0772-62-4304

お問い合わせ

商工労働観光部産業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

sangyoshinko@pref.kyoto.lg.jp