南丹広域振興局
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建設工事の請負を営業とする場合、元請負人はもちろん、下請負人でも建設業法に基づいて、業種ごとに建設業許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業の許可は必要ありません。
建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
また、発注者から直接請負った元請工事について、下請負人に施工させる額が4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の場合は、特定の許可、それ以外は一般の許可となります。
京都府内の営業所のみで営業する場合、京都府の知事許可となりますが、他府県に支店を置く場合は国土交通大臣許可となります。
(1)経営業務の管理責任者がいること
許可の申請者が、法人の場合は、常勤の役員のうち一人が、個人の場合には、本人(または支配人)が、次の1から3のいずれかに該当することが必要です。
(2)専任の技術者がいること
建設業を営もうとする全ての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。
なお、特定の許可を受けようとするときは、さらに以下の条件が必要です。
(3)財産的な基礎があること
許可を申請する時点において、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
なお、特定の許可を受けようとするときは、さらに条件があります。
(4)その他、下記に該当する場合は許可を受けることができません。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日を持って満了になります。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。従って、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の更新の手続をする必要があります。手続がなければ、期間満了とともに、許可の効力は失われ、引き続き営業することができません。
なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効です。
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(注)一度納入された手数料は、許可申請の審査に対するものですから許可を受けられなかった場合でも還付できません。
事務所所在地が亀岡市、南丹市、船井郡の方は南丹土木事務所総務契約課で受付を行います。
なお、大臣許可業者の方は土木事務所を通じて国へ申請します。
南丹土木事務所総務契約課(電話:0771-62-1527)
お問い合わせ
南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号:0771-62-0025
ファックス:0771-62-3494