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次の1、2の両方を満たす方が難病法に基づく医療費助成の対象となります。
以下の「必要書類(新規)」をご参照の上、お住まいの地域の京都府保健所に必要書類を提出してください。
なお、提出書類の1つである臨床調査個人票(診断書)(外部リンク)の記載は、都道府県や政令指定都市が指定した難病指定医に限られます(京都府が指定している指定医については、府ホームページで公開しています。)。
特定医療費の支給認定にあたっては、(1)指定難病にり患(厚生労働省が定める診断基準を満たす)しており、(2)重症度の基準を満たすことが必須となりますが、重症度の基準を満たさない方((1)の要件を満たすが、(2)の要件を満たさない)のうち、高額な医療を継続することによって軽症を維持していると認められる方については、支給認定の対象となります。(軽症高額該当)
軽症高額該当による認定を希望される場合は、以下の書類を揃えてお住まいの地域の京都府保健所に提出してください。
新規申請を行う時点で軽症高額の基準を満たしている方については、同時申請を推奨します。
新規申請にかかる書類を提出後に、軽症高額該当申請を希望する方は、お住まいの地域の保健所にご相談ください。
申請された月から最短で約2か月後、申請者あてに審査結果を通知します。ただし、臨床調査個人票の内容に不備等がある場合は医療機関に照会を行いますので、結果の通知までにさらに時間を要する可能性があります。
なお、支給認定にあたっては、厚生労働省が定める診断基準を満たすことが必要であり、必ず認定されるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
受給者証が届くまでは、一時的にご負担いただき、後日返金の手続き(療養費請求)をしていただくことになります。
他の都道府県または政令指定都市で発行された特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方が、京都府内(京都市を除く)に転入されてきた場合は、京都府保健所へ転入手続きをお願いします。なお、ご不明な点があれば、お住まいの地域の京都府保健所にお問い合わせください。
以下は申請書への個人番号(マイナンバー)の記載を省略する場合のみ
加入医療保険によって提出していただく対象者が異なります。詳細は必要書類(新規)(PDF:514KB)をご覧ください。
機関名 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|
乙訓保健所 | 075-933-1153 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北保健所 |
0774-21-2911 0774-63-5734 |
宇治市、城陽市、久御山町、 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町 |
山城南保健所 | 0774-72-0981 |
木津川市、笠置町、和束町、精華町、 南山城村 |
南丹保健所 | 0771-62-2979 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹西保健所 | 0773-22-6381 | 福知山市 |
中丹東保健所 | 0773-75-0806 | 舞鶴市、綾部市 |
丹後保健所 | 0772-62-4312 | 宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 |
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