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難病法に基づく医療費助成の対象となる疾病(指定難病)と診断され、疾病ごとの助成対象となる基準を満たす方で、新たに支給認定申請をされる場合には、次の「提出書類について(新規)」をご参照いただき、手続きをお取りください。なお、ご不明な点があれば、お住まいの地域の京都府保健所にお問い合わせください。
なお、提出書類の1つである臨床調査個人票(診断書)(外部リンク)の記載は、都道府県が指定した医師に限られますので、主治医が指定医申請をされていることを事前に主治医または京都府が指定した指定医をご確認ください。
特定医療費の支給認定にあたっては、(1)指定難病にり患しており、(2)病状の程度(重症度分類等)が一定の基準を満たすことが必須となりますが、病状の程度(重症度分類等)が一定の基準を満たさない方((1)の要件を満たすが、(2)の要件を満たさない)のうち、高額な医療を継続することによって軽症を維持していると認められる方については、支給認定の対象となります。(軽症高額該当)
軽症高額該当による認定をご希望される場合は、不認定通知書の写しと月ごとの医療費総額(指定難病にかかるものに限る)が33,330円を超える月数が年間3月以上(申請のあった月以前の12月)あることが確認できる書類を添えて申請してください。詳しくは、お住まいの地域の京都府保健所にお問い合わせください。
申請の結果は、審査を経て、申請された月から最短で約2か月後に申請者あてに結果をお知らせします。ただし臨床調査個人票の内容に不備等がある場合、結果のお知らせにさらに期間を要する場合があります。
なお、支給認定にあたっては、国が定める診断基準を満たすことが必要であり、必ず認定されるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
受給者証が届くまでは、一時的にご負担いただき、後日返金の手続き(療養費請求)をいただくことになります。
他の都道府県または政令指定都市で発行された特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方で、京都府内(京都市を除く)にお引越しされてきた方は、京都府へ転入手続きをお願いします。なお、ご不明な点があれば、お住まいの地域の京都府保健所にお問い合わせください。
(被保険者証に変更があった場合のみ)
※加入保険によって提出していただく対象者が違います。詳細は「提出書類について」(PDF:675KB)をご覧ください。
機関名 | 電話番号 | 所管区域 |
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乙訓保健所 | 075-933-1153 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北保健所 |
0774-21-2911 0774-63-5734 |
宇治市、城陽市、久御山町、 八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町 |
山城南保健所 | 0774-72-0981 |
木津川市、笠置町、和束町、精華町、 南山城村 |
南丹保健所 | 0771-62-2979 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹西保健所 | 0773-22-6381 | 福知山市 |
中丹東保健所 | 0773-75-0806 | 舞鶴市、綾部市 |
丹後保健所 | 0772-62-4312 | 宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町 |
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