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※桂川・宇治川等の国(国土交通省)が管理する河川の河川保全区域については、「河川保全区域位置図」にある国の管理事務所に御確認ください。
自己の必要に基づき、または河川管理に協力する立場から、河川管理者以外のものが河川の工事又は維持管理を行う場合(河川法第20条)
上記申請書に加え、申請内容ごとに、以下の様式の提出が必要となります。
使用目的を限定して、その目的を達成するのに必要な限度において、公共用物たる河川の流水の排他的、継続的な使用を行いたい場合(河川法第23条)
※ただし、河川法第26条の許可申請も同時に行う場合は、第26条の様式のみ提出し、この24条の様式は不要です。
河川区域において、工作物を新築、改築、除却したい場合(河川法第26条)
河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土、切土その他の形状を変更したい場合、又は竹木の栽植若しくは伐採をしたい場合(河川法第27条)
・土地の形状の変更、竹木の栽植、竹木の伐採(PDF:61KB)
河川保全区域において、土地の掘削、盛土、その他の形状変更をしたい場合、又は工作物の新築、改築、除却等を行う場合(河川法第55条)
占用を伴わないマラソンや地域、学校等が実施する行事で、河川敷を一時使用に使用したい場合
・河川敷一時使用届(PDF:38KB) エクセル(エクセル:17KB)
河川法第20条、26条、27条、55条の許可を受けた行為を着手・完成した場合
第26条の許可を受けて工作物を設置した者が当該工作物の用途を廃止した場合(河川法第31条)
法第23条から27条までの許可に基づく地位を、相続、合併等により承継する場合(河川法第33条)
法第23条、24条の許可に基づく権利の許可を他者へ譲渡する場合(河川法第34条)
河川法の許可等を受けた者が住所、氏名、所在地、名称を変更する場合
河川法第24条の許可に基づく土地の占用を放棄する場合
・河川敷地境界確定申請書(1号様式)(PDF:120KB) ワード(ワード:18KB)
・委任状(2号様式)(PDF:53KB) ワード(ワード:19KB)
・隣接土地調書(3号様式)(PDF:41KB) エクセル(エクセル:15KB)
・河川敷地境界協議確定書(13号様式)(PDF:68KB) ワード(ワード:15KB)
・同意書(隣接土地所有者12号様式)(PDF:48KB) ワード(ワード:19KB)
・同意書(土地所有者11号様式)(PDF:51KB) ワード(ワード:18KB)
・奥書証明申請書(PDF:184KB) エクセル(エクセル:29KB)
※注1 収入証紙の廃止に伴い、新たな申請方法、納付方法が導入されることとなりました。詳しくは建設交通部管理施設(道路・河川等)の境界確定図の奥書証明申請方法(監理課)を御確認ください。
手続きなどの詳細については、施設保全・用地課(電話:075-701-0102)までお問い合わせください。
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