ここから本文です。
鴨川及び高野川の快適な利用の確保及び良好な河川環境の保全のため、平成20年4月1日から京都府鴨川条例に基づく規制等が設けられています。
鴨川環境保全区域内では、規則(PDF:16KB)に定める工作物の新築・改築、土地の形状変更行為をするときは、許可を受けなければなりません。
延長 |
鴨川の起点から鞍馬川合流点まで |
幅 |
主要地方道京都京北線と鴨川に挟まれた区域、対岸は路面標高と鴨川に挟まれた区域 |
鴨川環境保全区域内行為申請書はこちら(PDF:76KB)を御覧ください。
お問合せは、京都府京都土木事務所施設保全・用地課(電話075-701-0102)へお願いします。
鴨川右岸の二条大橋から五条大橋に設けられる鴨川納涼床について、近年、高さ、色彩及び素材が不揃いで鴨川の景観にそぐわないという課題が生じたため、納涼床が鴨川の景観と調和したものとなるよう、河川法に基づく許可に係る審査基準を定めています。
鴨川納涼床審査基準(PDFファイル,254KB)(PDF:255KB)
次の区域では、自動車及び原動機付自転車の乗り入れを禁止しています。
区域 |
表示 |
鴨川高橋下流から柊野堰堤まで及び賀茂川通橋下流から桂川合流点まで 高野川馬橋下流から鴨川合流点まで(橋などの道路区域を除く) |
次の区域では、自転車等の放置を禁止しています。
区域 |
表示 |
鴨川葵橋上流から塩小路橋上流まで 高野川御蔭橋下流から鴨川合流点まで |
次の区域では、河川敷における打ち上げ花火等の使用を禁止しています。
区域 |
表示 |
鴨川高橋から京都南大橋まで 高野川馬橋から鴨川合流点まで |
次の区域では、河川敷でのバーベキュー等の行為を禁止しています。
区域 |
表示 |
<出町柳近辺> 高野川河合橋より上流50mから鴨川合流点まで <柊野近辺> |
鴨川及び高野川では、河川管理施設(通路、護岸など)や橋りょうその他工作物への落書きを禁止しています。
規制区域の図面は次の場所に備え置いています。(このページに掲載しているものは規制区域の概略図ですので、詳細は備え置きの図面を御覧ください。)
鴨川に関する情報や京都府鴨川条例に関する更に詳しい内容については、こちら(京都府河川課鴨川ホームページ)をご覧ください。
お問い合わせ