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鴨川納涼床は、その起源を近世初頭まで遡り、現在では京都の風物詩ともなっている歴史的・文化的な工作物ですが、近年、高さ、色彩及び素材が不揃いで鴨川の景観にそぐわないという問題が生じていました。
そこで京都府は、京都府鴨川条例を制定し、第14条に「知事は、鴨川納涼床に係る河川法に基づく許可の審査基準を、鴨川の良好な景観の形成に配慮して定めるものとする。」との条文を盛り込みました。
これに基づき、将来にわたり納涼床が鴨川の景観と調和したものとなるよう、「鴨川納涼床審査基準」を定め、平成20年4月1日より施行しています。
また、多くのみなさんに鴨川納涼床に対する理解を深めていただくため、「京都鴨川納涼床協同組合」と協議を重ね、その具体例等を示した「鴨川納涼床審査基準に係るガイドライン」を平成20年9月に作成しました。
鴨川納涼床審査基準(PDF:255KB)
鴨川納涼床審査基準に係るガイドライン( PDFファイル ,2MB)(PDF:2,492KB)
「鴨川の右岸の二条大橋から五条大橋までの区間において、飲食を提供するために設置される高床式の仮設の工作物」(鴨川条例14条抜粋)と定義しています。
鴨川納涼床は、河川法第24条(土地の占用の許可)および第26条(工作物の新築等の許可)にかかる許可工作物です。鴨川納涼床審査基準については、治水上の観点はもちろん、付近の景観との調和の必要性など、鴨川納涼床特有の事情について審査するため作られています。
鴨川納涼床審査基準に関する御質問については、京都府建設交通部河川課又は京都府京都土木事務所へお問い合わせください。
京都府建設交通部河川課 TEL 075-414-5284
京都府京都土木事務所 TEL 075-701-0102
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