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外航船舶が着岸する第2ふ頭、第3ふ頭、第4ふ頭及び喜多ふ頭については、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」の規定により、フェンスやゲートを設置し出入管理を行う保安対策を実施しています。
保安対策を実施している制限区域には、許可を受けていない人・車輌等は立入が出来ません。
また、着岸している船舶から概ね30mの範囲の水域への立入も制限されています。
このような措置は、2001年に起きた米国同時多発テロ事件を契機として、海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正により、港湾や国際航海船舶の安全を確保するために、国際的に取り組まれています。
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
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