ホーム > 苦情申出制度
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警察法第79条に基づいて、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
この制度における苦情とは、
をいいます。
京都府公安委員会に苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した書面を提出(郵送でも可)してください。
以上の項目を明記することが必要となります。
文書作成に支障を生じる身体上の障害を有しているなど、申出者が文書を作成することが困難と認められる場合には、文書の作成を援助します。
様式については特に定めはありませんが、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度に含まれません。
受理した苦情については、公安委員会が処理結果を文書により通知します。
〒602-8550
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
京都府公安委員会
電話 075-451-9111(代表)
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電話番号:075-451-9111