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京都府では、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部を改正し、自転車損害保険等への加入を義務化するなど、平成29年7月7日に公布したところですが、これとの整合を図るため、「京都府自転車安全利用促進計画」の一部を下記のとおり変更しました。
◆第2章 自転車の安全な利用促進のための施策の方向性
3 施策展開の視点・方向性
(3) 自転車事故に備えた保険の加入促進等
ア 自転車損害保険等への加入促進等
平成29年7月の「自転車の安全な利用の促進に関する条例」の一部改正において、自転車事故に係る被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者、保護者、事業者及び自転車貸出業者に対して保険等への加入を義務化するとともに、自転車小売業者、事業者、学校等に対して保険等への加入確認や情報提供を努力義務としたところであり、これらの内容について周知・徹底を図ることが必要である。
◆第3章 施策の具体的な推進
自転車事故に備えた保険の加入促進等
(1) 自転車損害保険等への加入促進
京都府自転車安全利用促進計画 (一部改訂版)(PDF:4,489KB)
「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」第7条に基づき、平成23年度に策定しました計画の期間が27年度で終了することに伴い、京都府自転車安全利用促進計画を改定しました。本計画の改定にあたっては4回の検討委員会を開催するとともに、府民の皆様からの御意見を募集いたしましたところ、貴重な御意見をいただきありがとうございました。お寄せいただいた御意見及びこれに対する府の考え方を以下のとおり公表します。
募集期間
平成27年12月24日(木曜日)から平成28年1月14日(木曜日)まで
意見提出状況
19件
意見の要旨とこれに対する府の考え方
意見募集時の資料
お問い合わせ
文化生活部安心・安全まちづくり推進課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5079
ファックス:075-414-4255