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交通事故の発生件数が年々減少する中、自転車側に責任のある事故の割合は増加傾向にあります。京都府では、被害者の救済を図るとともに、加害者の経済的負担を軽減するため、「自転車の安全な利用の促進に関する条例」(以下「自転車条例」という。)により自転車損害保険等(以下「自転車保険」という。※)への加入を義務付けています。
自転車で人身事故を起こしてしまうと、莫大な損害賠償が生じる場合があり、被害者と加害者の双方にとって大変な負担になります。自分のため、みんなのため、必ず自転車保険に加入しましょう。
傷害保険や火災保険、自動車保険等に「個人賠償責任保険」の特約をつけることも可能ですので、一度確認してみて下さい。
※ 自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体に被害に係る損害を賠償するための保険又は共済のことを言います。
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例(PDF:183KB)
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例施行規則(PDF:226KB)
必要な補償内容を満たした保険について、以下のとおりご紹介します。
以下は保険の締結の勧誘を目的としたものではなく、京都府民への情報提供を目的としたものです。
また、当該資料に記載している保険の内容はあくまで概要を示したものです。
自転車保険の商品や加入方法についてはコールセンター、又は資料記載の保険会社、代理店にお問い合わせください。
午前9時~午後6時(土日祝及び年末年始を除く)
※コールセンターは、京都府損害保険代理業協同組合が運営しています。
Q1 自転車損害保険等とは何ですか。
Q2 なぜ自転車損害保険等の加入が義務になっているのですか。
Q3 自転車損害保険等とはどのようなものがありますか。
Q4 誰が、保険に加入しなければなりませんか。
Q5 高齢者が加入できる年齢制限のない保険にはどのようなものがありますか。
Q6 どれくらいの補償内容が必要ですか。
Q7 自転車損害保険等の加入義務違反で罰則等はありますか。
Q8 保護者は何をしなければならないですか。
Q9 事業者(企業)は何をしなければならないですか。
Q10 自転車貸出業者(レンタサイクル事業者)は何をしなければならないですか。
Q11 旅館・ホテルなどで、有償や無償(サービス)で自転車を貸出した場合も、保険に加入しなければならないですか。
Q12 自転車小売等業者(自転車販売・整備等の業者)は、何をしなければならないですか。
Q13 自転車駐車場管理業者は、何をしなければならないですか。
Q14 宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理を業とする者は、何をしなければならないですか。
Q15 学校の長、学習塾等学習支援業の開設者、事業者は、何をしなければならないですか。
Q16 府外から自転車で乗り入れた場合、保険の加入の義務が適用されるのですか。
Q17 府外から来た観光客等が、京都府内でレンタサイクルを利用する場合でも保険の加入の義務がありますか。
Q18 自転車損害保険等に加入する際に、気を付けることはありますか。
Q19 中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に入る必要がありますか。
Q20 複数台自転車を持っている場合、保険料が高くなりませんか。
Q21 生活保護受給者の場合、保険料は生活保護費で対応できるのですか。
自転車損害保険等とは、自転車を利用する者がその利用により交通事故を起こして他人の生命又は身体を害した場合における被害に係る損害を補償することができる保険又は共済のことをいいます。(第15条)
条例では、他人の物件の被害に係る損害の補償は、義務化していません。
交通事故の発生件数が年々減少する中、自転車側に責任のある事故の割合は増加傾向にあり、自転車事故による高額賠償事例も生じていることから、被害者の救済を図るとともに、加害者の経済的負担を軽減するため、自転車損害保険等の加入を義務化するものです。
京都府内で自転車を利用する方が対象となり、府外からの通勤通学者や買い物等で京都府内に訪れる方も含まれます。それ以外に、業務で自転車を利用する事業者や自転車貸出業者(レンタサイクル事業者、宿泊施設等で無料で貸出する自転車を含む)も義務化の対象となります。(第16、17、18条)
自転車損害保険等には、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約(個人賠償責任保険)で補償されるものや、同居する家族や親族全てを対象とするものなど年齢による制限のないものもありますが、年齢制限が付いている保険もありますので、保険会社等で確認してください。
自転車の点検整備に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体に掛ける保険であるため、誰が利用しても補償の対象となります。
どの保険に加入したらよいか分からない時は、「きょうと自転車保険専用コールセンター」に連絡してください。
昨今の賠償事例では、約9,500万円の賠償事例がありますが、ご自身の生活スタイルや予算に合わせて、保険商品を選ばれることが良いかと思います。
なお、京都府と京都市では、連携して必要な補償内容を満たした自転車損害保険等の提案を損害保険会社に依頼し、「きょうと自転車保険専用コールセンター」で紹介していますので、ご相談ください。
保険加入を義務化していますが、罰則はありません。
しかし、罰則がなくても、万一の自転車事故に備え、必ず保険に加入してください。
条例では、保護者には、次のことを規定しています。
条例では、事業者には次のことを規定しています。
条例では、自転車貸出業者には次のことを規定しています。
条例では、有償・無償を問わず、業として自転車を貸出す場合は、保険加入の義務があります。
旅館等で、無償で客に自転車を貸出した場合でも、Q12に記載のとおり保険加入の義務及び保険内容を説明する義務があります。
条例では、自転車小売等業者には次のことを規定しています。
保険加入に関するチラシ等を作成していますので、ご活用ください。
改正自転車条例では、自転車駐車場を管理する者に対して、次のことを規定しています。
改正自転車条例では、宅地建物取引業者及び賃貸住宅の管理を業とする者には、次のことを規定しています。
改正条例では、学校の長、学習塾等学習支援業の開設者、事業者には次のことを規定しています。
小学校等、学校教育法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校及び大学等の長並びに学習塾その他これに類する学習支援業を営む施設を開設する者、事業者は、児童等や従業員が通常の通学(通勤等)方法で、自転車を利用していることを知った時は、口頭などの方法などにより、保険の加入の有無について確認に努めてください。(第19条第6、7項)
また、保険加入の有無を確認した結果、「わからない」または「加入していない」場合は、児童等や従業員に対し、保険の必要性、保険加入の義務化等の情報を提供してください。(第19条第8項)
保険加入に関するチラシ等を作成していますので、ご活用ください。
京都府内において自転車を利用するときは、この改正条例の適用を受けますので、保険の加入義務があります。
上記と同様に、保険の加入義務があります。
保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。
保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないようにチェックシートを活用して保険加入状況をしっかり確認し、不明なところは「きょうと自転車保険専用コールセンター」へ問い合わせてください。
もらったり、借りたりした自転車についても、自転車保険に加入する必要があります。
ただし、あなたが自転車の事故が補償対象となる個人賠償責任保険に入っている場合は、人に保険がかかっていますから、補償対象となりますので、改めて個々に自転車損害保険等に加入する必要はありません。詳しくは加入されている保険会社に確認ください。
なお、自転車の点検修理に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、誰が利用しても補償の対象となりますので、もらったり、借りたりした自転車にTSマークが貼ってあり、有効期限内であれば改めて保険に加入する必要はありません。
保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。
保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないようにチェックシートを活用して保険加入状況をしっかり確認し、不明なところは「きょうと自転車保険専用コールセンター」へ問い合わせてください。
注※個人賠償責任保険とは、個人が日常生活を営む中で起こした事故等により他人の生命や身体、または財産に損害を生じさせた場合、それを補償するもので、自動車保険等の特約になっているものや、個人単位、家族単位で加入することができるものがあります。
Q19に記載のとおり、個人賠償責任保険の場合は、保険の対象が人となることから、家庭内に複数台自転車がある場合でも、自転車の所有台数に応じて保険料が増減するものではありません。詳しくは加入されている保険会社に確認ください。
お住まいの市区町村の生活保護担当部署に、ご相談ください。
お問い合わせ
文化生活部安心・安全まちづくり推進課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5079
ファックス:075-414-4255