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中小企業制度融資の申し込み

1 原則として府内に事業所又は営業所等を有する中小企業者・組合であること。(中小企業者は下表に定めるとおり、資本金又は常時使用する従業員数のいずれかが該当していること。)

区分 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
医業を主たる事業とする法人 - 300人以下

ただし、「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」は資本金3億円以下又は従業員数900人以下、「ソフトウェア業」及び「情報処理サービス業」は資本金3億円以下又は従業員数300人以下、「旅館業」は資本金5,000万円以下又は従業員数200人以下。

2 府内で6カ月又は1年以上の事業実績があること。(開業・経営承継支援資金(経営承継借換型を除く)は不要)

融資申込日現在において、府内で6カ月以上継続して事業を行っている実績があること。(許認可等の業種は、許認可等を取得した後、6カ月を経過していること。)
  • 一般資金(経営力向上関連保証含む。)
  • あんしん借換資金(セーフティネット枠) (無担保無保証人除く)
  • 小規模企業おうえん資金(限度額500万円以内)
  • 災害対策緊急資金
  • 開業・経営承継資金(経営承継借換型)
融資申込日現在において、府内で1年以上継続して事業を行っている実績があること。(許認可等の業種は、許認可等を取得した後、1年を経過していること。)
  • 小規模企業おうえん資金
  •  あんしん借換資金(緊急枠)
  • 地域産業振興特区資金
  • 文化産業振興資金
  • 和装産業取引改善等特別資金
  • 中小企業下支え資金
  • 中小企業再生支援資金

3 京都信用保証協会の保証対象業種であること。
(例えば、金融業、農林漁業の一部、純享楽的風俗営業などは対象となりません。)

4 府税の滞納がないこと。

5 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。

6 手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。

7 保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。

8 保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。

お問い合わせ

商工労働観光部中小企業総合支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp