ここから本文です。
中小企業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、京都府が取り組んでいる中小企業金融対策のニューストピックをお知らせします。
<令和6年8月23日更新>
令和6年度の京都府中小企業融資制度については、府内中小企業者の経営の成長や安定を支援するため、制度の改正を行いましたのでお知らせします。
国の経営者保証改革により、事業者が一定の要件を備えている場合に、信用保証料を上乗せすることで、保証人の保証を不要とする制度が整備されました。それに伴い、時限的に上乗せされた信用保証料の一部補助を行う「一般資金(事業者選択型経営者保証非提供促進保証制度)」を創設しました。
令和6年度の制度については
「令和6年度京都府中小企業金融のしおり」(PDF:3,521KB)をご覧ください。
申込受付
お近くの制度融資取扱金融機関にご相談ください。
ダイハツ工業株式会社の生産活動の制限により影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、国において、令和6年1月26日に、セーフティネット保証2号(事業活動の制限(生産・販売数量の縮小等))の指定がされましたので、お知らせします。
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度取引を行っている中小企業者で次のいずれの要件にも該当し、市町村長の認定を受けられた方(中小企業信用保険法第2条第5項第2号の特定中小企業者)
〈市町村長の認定要件〉 (1)当該事業者と直接又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1箇月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2箇月を含む3箇月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。 |
ALPS処理水の海洋放出に伴う、輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、国において、令和5年11月15日に、セーフティネット保証2号(事業活動の制限(生産・販売数量の縮小等))の指定がされましたので、お知らせします。
令和5年8月24日から令和7年2月23日まで
ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている中国等の諸外国において日本国からの水産物を輸入する事業者と直接・間接的に一定程度取引を行っている中小企業者で次のいずれの要件にも該当し、市町村長の認定を受けられた方(中小企業信用保険法第2条第5項第2号の特定中小企業者)
〈市町村長の認定要件〉 (1)当該事業者と直接又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1箇月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2箇月を含む3箇月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。 |
新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上げが減少する等、業況が悪化している中小企業者等の皆様を支援するため、融資制度を実施しております。
融資名 | 新型コロナウイルス対応緊急資金 | |
対象保証制度 | 普通保証 | セーフティネット保証5号 |
対象となる 中小企業者 |
1.直近1箇月間の売上高等が前年同期又は前々年同期に比べ10%以上減少している方 または 2.直近1箇月間の原材料費等が前年同期又は前々年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している方 |
<業種指定> 市町村長の認定を受けた特定中小企業者(※1) |
融資利率 (固定金利) |
年1.2% |
同左 |
融資期間 | 10年間(据置2年以内) | 同左 |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 | 同左 |
融資限度額 |
有担保2億円 無担保8千万円 |
普通保証とは別枠で 有担保2億円 無担保8千万円 |
信用保証料率 | 0.45%~1.70% | 0.75%(一律) |
実施期間 |
令和2年2月6日~令和7年3月31日 (※普通保証の設備資金は令和2年3月2日から対象) |
(※1)セーフティネット保証5号に係る対象要件
次の1.、2.の要件のいずれかを満たす方
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3箇月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。ただし、時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、セーフティネット保証4号(事由:新型コロナウイルス感染症)の指定期間中は、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3箇月間の売上高等の減少でも可
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4826
ファックス:075-414-4842
chusyokigyo@pref.kyoto.lg.jp