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<8月17日から8月19日までの要請等> <8月2日から8月16日までの要請等> |
令和3年9月9日に開催した京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、令和3年9月30日まで緊急事態措置の延長を決定しました。
そのため、下記緊急事態措置の期間を令和3年8月20日から9月30日までに変更します。
※国から別途通知される取扱いを踏まえ実施する。
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
イベント主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請
人数上限 |
5,000人以下 |
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収容率 |
収容定員の50%以内 収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との距離(1m)を確保 ※人数上限と収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度 |
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開催時間 | 21時まで | |
事前協議 |
全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合は、事前に京都府相談窓口へ相談すること。 |
施設の種類 |
内訳 |
要請内容 |
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飲食店等 |
【飲食店】 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】 遊興施設(注)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗 【カラオケ】 カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていない店舗を含む) |
酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ。)又はカラオケ設備を提供する場合 |
施設の休止 |
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合 |
営業時間短縮 5時から20時まで |
(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、感染防止対策の徹底や入場整理、酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象
〔特措法第45条第2項に基づく要請〕
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
〔法に基づかない働きかけ〕
〔特措法第45条第2項に基づく要請〕
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
施設の種類 | 内訳 | 要請内容 | |
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1,000平米超 | 1,000平米以下 | ||
商業施設 |
大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等 |
〔特措法第24条第9項〕
5時から20時まで
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〔法に基づかない働きかけ〕
5時から20時まで
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遊技施設 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 | ||
遊興施設 | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等 | ||
サービス業を営む施設(生活必需サービス除く) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等 |
施設の種類 | 内訳 | 要請内容 | |
---|---|---|---|
劇場、映画館 等 |
劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等 |
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
ただし、イベント開催以外の場合 1,000平米超:20時までの営業時間短縮要請 1,000平米以下:20時までの営業時間短縮働きかけ
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集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール | ||
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | ||
運動施設、遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等 |
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
1,000平米超:20時までの営業時間短縮要請 1,000平米以下:20時までの営業時間短縮働きかけ ただし、イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮を要請
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博物館等 | 博物館、美術館 等 | ||
結婚式場 | 結婚式場 |
〔特措法第45条第2項に基づく要請〕
〔法に基づかない働きかけ〕
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葬祭場 | 葬儀場 |
〔法に基づかない働きかけ〕
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府民利用に供する府立施設等については利用を休止(併設する駐車場を含む)する。(ただし、既に利用計画があり代替施設での開催が困難なイベントは除く。)
施設の種類 | 内訳 |
要請内容 |
社会福祉施設等 | 保育所、介護老人福祉施設等 |
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学校、大学、学習塾等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 |
「大学・高等学校・中学校等への要請」に留意 |
図書館 |
図書館 |
〔法に基づかない働きかけ〕
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商業施設 |
コンビニ、ガソリンスタンド 等 |
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サービス業 (生活必需サービスを提供する店舗) |
生活必需サービス(理美容、銭湯、貸衣裳屋、不動産屋、質屋、獣医、クリーニング、冠婚葬祭、ごみ処理関係等)を営む店舗 |
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(注)感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請
〔特措法第24条第9項に基づく要請〕
〔特措法によらない働きかけ〕
お問い合わせ
危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp