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通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。 |
京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を、以下のとおり行います。
つきましては、この休業要請又は、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「京都府緊急事態措置協力金」(令和3年8月20日~9月12日実施分)を支給いたしますのでお知らせします。(要請に関するページ)
京都府緊急事態措置協力金(令和3年8月20日~9月12日実施分)早期支給分
要請期間 | 8月20日(金曜日)~9月12日(日曜日)【24日間】 | |
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対象地域 | 京都府全域 | |
要請内容 |
〈酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合〉 〈酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合〉 |
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対象施設 |
【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗 |
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支給要件 |
次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。) |
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以下からダウンロードしてください。
要項の配布は9月14日以降の予定です。(要項を配布する場所(PDF:413KB))
申請書(申請者に関する情報)(様式1):Excel版(エクセル:17KB)/PDF版(PDF:90KB)
申請書(施設に関する情報)(様式1-1):Excel版(エクセル:25KB)/PDF版(PDF:159KB)
申請書(支給額計算書)(様式1-2):Excel版(エクセル:26KB)/PDF版(PDF:157KB)
申請書(支給額計算書(年間売上高を用いる場合))(様式1-3):Excel版(エクセル:27KB)/PDF版(PDF:167KB)
申請書(支給額計算書(新規開店以降の売上高を用いる場合))(様式1-4):Excel版(エクセル:27KB)/PDF版(PDF:168KB)
誓約書(様式2):Excel版(エクセル:16KB)/PDF版(PDF:121KB)
支払口座振替依頼書(様式3):Excel版(エクセル:16KB)/PDF版(PDF:92KB)
理由書(様式4):Excel版(エクセル:13KB)/PDF版(PDF:52KB)
提出書類一覧(全ての申請者が提出するもの)(PDF:130KB)
追加提出書類一覧(売上高方式で4.1万円/日~10万円/日の協力金を申請する場合)(PDF:79KB)
追加提出書類一覧(売上高減少額方式により協力金を申請する場合)(PDF:93KB)
令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高 |
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~10万円 |
10万円~25万円 |
25万円~ |
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支 給 額 |
売上高方式 |
4万円/日 |
4万円~10万円/日 |
10万円/日 |
売上高減少額方式 |
令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日 |
【売上高方式を選択する中小企業等】
令和3年9月15日(水曜日)午後1時から令和3年11月1日(月曜日)まで
【大企業、みなし大企業及び売上高減少額方式を選択する中小企業等】
令和3年10月1日(金曜日)午後1時から令和3年11月1日(月曜日)まで
※売上高減少額方式の場合、令和3年9月における申請店舗の飲食事業の売上高が確定している必要がありますので、受付は10月1日(金曜日)からとなります。
令和3年11月1日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)
(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年11月1日(月曜日)までの消印有効
複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
支給要項別表2・3・4に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。
以下のページをご覧ください。
まん延防止等重点措置協力金及び京都府緊急事態措置協力金【大規模施設等への協力金】(8月2日~9月12日実施分)
サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(エクセル:18KB)
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