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通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。 |
京都府では、令和3年8月20日から9月12日までの間、休業要請や営業時間の短縮の要請に、全面的に御協力いただける府内の飲食店等の施設に対して、協力金の一部を早期支給いたします。
なお、「京都府緊急事態措置協力金(令和3年8月20日~9月12日実施分)」の概要はこちらのページをご覧ください。
協力金名称 |
京都府緊急事態措置協力金 【飲食店等への協力金】<早期支給> |
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対象地域 |
京都府全域 |
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対象業種 |
飲食店・遊興施設等(飲食店営業許可等を受けている施設) |
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要請内容 |
<酒類提供(※)又はカラオケ設備を提供する場合> <酒類提供(※)又はカラオケ設備を提供しない場合> ※酒類提供には、利用者による酒類の店内持ち込みを含む |
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対象者 |
企業・団体、個人事業主(大企業及びみなし大企業を除く) |
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連続要件 |
要請の協力開始日から9月12日まで連続して要請に応じること |
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早期支給額 |
48万円(4万円×要請期間12日分) |
※令和2年又は令和元年の8・9月における申請店舗の飲食事業の1日当たりの売上高を基に協力金支給単価を決定する方式
【注意】
大企業及びみなし大企業は、売上高方式の対象外であるため、今回の早期支給の対象外となります。
【注意】
本申請に際しては、要請期間のうち、定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数に、売上高方式により算定した支給単価を乗じて全要請期間の支給額を算定します。本申請の支給額は、全要請期間の支給額から、早期支給額を差し引き(相殺)した金額になります。
また、要請期間のうち、定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数が12日未満となる場合は、本申請において総支給額が早期支給分を下回ることになるため、超過支給額の返還が必要となります。
要項の配布は8月30日以降の予定です。(要項を配布する場所(PDF:413KB))
①申請書(申請者に関する情報)(様式1):Word版(ワード:23KB)/PDF版(PDF:87KB)
②申請書(施設に関する情報)(様式1-1):Word版(ワード:28KB)/PDF版(PDF:73KB)
③誓約書(様式2):Word版(ワード:24KB)/PDF版(PDF:116KB)
WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)
※令和3年8月30日(月曜日)午後1時から申請いただけます。
令和3年9月13日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)
(宛先)
〒600-8078京都柳馬場松原便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年9月13日(月曜日)までの消印有効
複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
以下の全ての書類を提出してください。様式は「2.支給要項・様式等」からダウンロードしてください。
① 申請書(申請者に関する情報)【様式1】
② 申請書(施設に関する情報)【様式1-1】
③ 誓約書【様式2】
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、直近に京都府から協力金を受給された実績のある口座に振込みます。(婚姻による氏名変更などで、当該口座に変更がある場合は、協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局 ℡075-365-7780)にご連絡ください。)
また、支給を決定したときは、申請者への金融機関口座への振込をもって支給決定の通知とします。審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。なお、この通知の再発行は致しません。
後日、本申請において、申請要件を満たすことが分かる書類などを提出いただきます。また、売上高に応じて算出した総支給額と早期支給額との差額については、本申請における審査ののち、追加支給いたします。
なお、支給要件に違反する事実や申請書類の不正その他支給対象外であることが発覚した場合又は本申請を行わない場合は、早期支給分の協力金を返還していただきます。
また、本申請において総支給額が早期支給額を下回ることになった場合には、超過支給額を返還していただきます。
※ 令和3年8月2日から8月19日までの要請に対する協力金の本申請の結果、早期支給(8/2~8/16分)による超過支給額の返還が必要になった場合は、京都府緊急事態措置協力金(令和3年8月20日~9月12日実施分)の本申請から、差し引き(相殺)いたします。
早期支給の対象とならない方(大企業、みなし大企業及び売上高減少額方式を選択する中小企業等)や、早期支給の申請を行わない方については、要請期間終了後に本申請の受付をいたします。
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