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<8月20日から9月12月までの要請等> <8月2日から8月16日までの要請等> |
令和3年8月17日に開催した京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、令和3年8月20日から緊急事態措置の実施を決定しました。
そのため、下記まん延防止等重点措置の期間は令和3年8月17日から8月19日までに変更します。
【8月17日以降の措置区域】
【措置区域】 |
【措置区域以外の地域】 |
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市 |
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町 |
飲食店等を営む皆さまに対し、以下の内容により、営業時間短縮を要請します。(第31条の6第1項、第24条第9項)
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)、遊興施設※(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
営業時間短縮(酒類提供の時間) | |
【措置区域】 〔第31条の6第1項〕 |
【措置区域以外の地域】 〔第24条第9項〕 |
京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市 |
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町 |
5時から20時まで (酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。以下同じ。)は終日行わないこと。) |
5時から21時まで (酒類提供は11時から20時30分まで) 酒類提供を行うための「一定の要件」を満たした場合に限る。 酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」
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営業にあたっての要請内容 | |
〔第31条の6第1項に基づく要請〕
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〔第24条第9項に基づく要請〕
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〔第24条第9項に基づく要請〕
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(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象外であるが、酒類提供に関する要請は対象となる。
京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度に取り組むこと。
ご自身と大切な家族、友人や周りの人々の命と健康を守るために、一人ひとりが感染を拡大させないための慎重な行動と基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
イベント主催者等の皆さまに対し、以下の要件に沿った開催を要請します。(特措法第24条第9項)
期間 | 令和3年8月2日0時から8月19日24時まで | |
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対象地域 | 府全域 | |
人数上限 |
5,000人(上限) |
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収容率 |
大声での歓声、声援等がないことを前提とするもの:収容定員の100%以内 大声での歓声、声援等が想定されるもの(注):収容定員の50%以内 (注)異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくてもよい。 |
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開催時間 | 21時まで | |
事前協議 |
全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合や、やむを得ず開催時間の繰り下げが必要な場合等は、事前に京都府相談窓口へ相談すること。 |
以下の施設について、営業時間短縮等を要請します。(特措法第24条第9項)
(商業施設等)
施設の種類 | 内訳 | 1,000平米超 | 1,000平米以下 |
---|---|---|---|
商業施設 |
大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等 |
営業時間短縮 5時から20時まで (生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く) |
〔法に基づかない働きかけ〕 営業時間短縮 5時から20時まで (生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く) |
遊技施設 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 | ||
遊興施設(注) | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等 | ||
サービス業を営む施設 | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等 |
(注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の取扱いによる特措法第31条の6第1項に基づく要請の対象となる。
(イベント関連施設)
施設の種類 | 内訳 | 1,000平米超 | 1,000平米以下 |
---|---|---|---|
劇場、映画館 等 |
劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等 |
21時までの営業時間短縮要請 ただし、イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮を要請 |
〔法に基づかない働きかけ〕 21時までの営業時間短縮 ただし、イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮 |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール | ||
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | ||
運動施設、遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等 |
20時までの営業時間短縮要請 イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮を要請 |
〔法に基づかない働きかけ〕 20時までの営業時間短縮 イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮 |
博物館等 | 博物館、美術館 等 | ||
結婚式場 | 結婚式場 | 飲食店等に準ずる。 |
以下の施設について、特措法によらない働きかけを行います。
(商業施設等)
施設の種類 | 内訳 |
内容 |
---|---|---|
商業施設 |
大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等 |
営業時間短縮 5時から21時まで(働きかけ) (生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く) |
遊技施設 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 | |
遊興施設(注) | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等 | |
サービス業を営む施設 | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等 |
(注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の取扱いによる特措法第24条第9項に基づく要請の対象となる。
(イベント関連施設)
施設の種類 | 内訳 | 内容 |
---|---|---|
劇場、映画館 等 |
劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等 |
営業時間短縮 21時まで(働きかけ) |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール | |
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
運動施設、遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等 | |
博物館等 | 博物館、美術館 等 | |
結婚式場 | 結婚式場 |
飲食店等に準ずる。 |
お問い合わせ
危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp