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11月15日 申請受付を終了しました。 |
京都府では、緊急事態措置(令和3年9月13日~9月30日)として、大規模施設等の営業時間の短縮等を要請し、要請に御協力いただいた大規模施設等の運営事業者等の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金【大規模施設等への協力金】(令和3年9月13日~9月30日実施分)」を支給いたします。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
(PDF:1,798KB) |
(PDF:3,240KB) |
(2)郵送による申請様式
非飲食業カラオケ事業者申請書(様式1)(様式2) (エクセル:96KB) |
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対象地域 |
京都府全域 |
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要請期間 |
9月13日(月曜日)から9月30日(木曜日)まで【18日間】 |
施設区分 | 施設例(特定大規模施設及びイベント関連施設は、床面積が1,000平方メートルを超えるものに限る) | 特措法に基づく要請内容(注3) | 支給対象 | |
特定大規模施設 | 商業施設(注1) | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等 |
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特定大規模施設の運営事業者 及び テナント事業者 |
屋内運動施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ等 | |||
屋内遊技施設 |
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等 | |||
遊興施設(注2) | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等 | |||
サービス業 (注1) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等 | |||
映画館等 | 映画館、プラネタリウム |
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イベント関連施設 | 劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場等 |
【イベント開催の場合】
【イベント開催以外の場合】
※オンライン配信の場合は時短不要 |
テナント事業者のみ |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等 | |||
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | |||
屋外運動施設 | 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | |||
屋外遊戯施設 | テーマパーク、遊園地等 | |||
博物館等 | 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等 | |||
非飲食業カラオケ店 | 食品衛生法の飲食店営業許可及び喫茶店営業許可を受けていない、床面積1,000平方メートル以下のカラオケ店 |
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カラオケ店 運営事業者 |
(注1)生活必需物資(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、衣料品、家電製品、本、文房具)の売場及び生活必需サービスの提供を行う店舗を除く。
(注2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。
(注3)上記に加え、入場者の整理(人数管理、人数制限、誘導等)をすべての施設に要請
特定大規模施設の運営事業者 |
特措法第24条第9項に基づく要請に応じた、1,000平方メートル超の特定大規模施設を運営する事業者に対して、 自己利用部分(注)の協力面積1,000平方メートル毎に20万円/日・施設に「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額 を協力日数分支給 |
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特定大規模施設及びイベント関連施設のテナント事業者 |
特定大規模施設及びイベント関連施設において、テナント契約に基づき一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、 店舗面積100平方メートル毎に2万円/日・店舗に「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額 を協力日数分支給 |
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非飲食業カラオケ事業者 |
特措法第45条第2項に基づく要請に応じた、非飲食業カラオケ店を運営する事業者に対して 日額2万円(面積や売上高に関わらず、一律) を協力日数分支給 |
(注)特定大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分
特定大規模施設(建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超) |
要請に応じたテナント店舗等が合わせて10以上存在する施設については、「要請に応じたテナント店舗等の数×2千円」に、「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を日額に加算 |
(宛先)〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留 新型コロナウイルス感染症拡大防止大規模施設等協力金事務局
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