解体工事業登録の申請手続き
1.申請手数料
- 解体工事業の登録申請(新規):33,660円
解体工事業の登録申請(更新):26,520円
【納付方法】
「窓口納付」又は「Web事前登録コンビニ納付」のいずれか
※詳細はこちらを御確認ください。
2.各申請の提出書類 ※様式のダウンロードはこちら
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代理申請の場合は、委任事項がわかる書類(委任状等)を併せて提出ください。
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令和4年10月1日以降、申請様式への押印廃止、なりすまし申請防止及び法令遵守の観点から、申請の際に、来所者の本人確認を実施します(本人確認できない場合は、申請書の受付はできません)。また、本人確認の実施に併せ、窓口における申請書等の訂正権限についても、整理いたします。原則、本人又は代理人以外の方は、訂正ができませんので御注意ください。
※詳細はこちらを御確認ください。
(1) 新規(更新)申請
- 解体工事業者の登録を新規で受ける又は更新する場合、次の表に掲げる申請書及び添付書類の提出が必要です(法第22条、省令第3条、第4条)。
- 登録の更新の申請は、現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに申請してください(省令第2条)。
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様式番号 |
書類の種類 |
備考 |
申請書 |
第1号 |
解体工事業申請書 |
- 法人の場合は、登記上の所在地、個人の場合は、当該個人の住民票の住所地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を原本提示又は写しを提出してください。
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添付書類 |
第2号 |
誓約書
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- 登録申請者が欠格要件(法第24条第1項各号)に該当しないことを誓約する書面
- 【法人の場合】役員(※1)全員
【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人である場合は、当該法人及びその役員))
が誓約の対象者となります。
- 申請者が法人の場合は、その代表者が代表して、個人の場合で法定代理人がいる場合は本人及び法定代理人が連名で誓約してください。
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技術管理者証明書類(※2) |
第3号 |
実務経験証明書 |
- 実務経験の記載については、少なくとも1年に1件の工事内容を記載してください。
- 更新時、既に提出した証明書と同一の内容を証明する場合は、前回申請時の写しを提出することにより認められます。
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その他の資格証明書の写し |
- 写しを提出してください。
※別途実務経験証明書(様式第3号)の提出が必要な場合がありますので御注意ください(詳細はこちら)
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卒業証明書 |
- 写しを提出してください。
※別途必要な実務経験に係る実務経験証明書(様式第3号)を提出してください(詳細はこちら)
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解体工事施工技術講習を受講したこと
を証する書面の写し |
- 写しを提出してください。
※別途必要な実務経験に係る実務経験証明書(様式第3号)を提出してください(詳細はこちら)
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第4号 |
登録申請書の調書 |
○【法人の場合】法人本人及び役員(※1)全員の調書
○【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人の場合は、当該法人及びその役員)の調書
- 5%以上の株主及び5%以上の出資者(個人に限る。)については、「賞罰」欄の記載及び署名・押印は不要です。
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商業登記簿謄本 |
- 法人の場合及び法定代理人が法人の場合に必要です。
- 発行後3箇月以内のものが必要です。
- 原本又は写しを提出してください。
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登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(※3) |
○【法人の場合】役員全員(相談役、顧問、5%以上の株主又は5%以上の出資者を除く。)のもの
○【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人の場合は、その役員)のもの
- 発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
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技術管理者の住民票の写し又はこれに代わる書面(※3) |
- 発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
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※1:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
※2:「技術管理者証明書類」は、「技術管理者の基準」に該当する書類のみ提出が必要です(詳細はこちら)。
※3:住民票の写しに代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
(2) 変更の届出
- 解体工事業者の登録を受けた後、次の表に掲げる変更事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出が必要です(法第25条)。
変更事項 |
添付書類 |
商号、名称又は氏名及び住所 |
○【個人の場合】住民票の写し等(※)
○【法人の場合】商業登記簿謄本の原本又は写し(※) |
営業所の名称
及び所在地 |
○【個人の場合】なし
(当該個人の住民票の住所地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を原本提示又は写しを提出してください。)
○【法人の場合】商業登記の変更を必要とする場合は商業登記簿謄本の原本又は写し(※)
(登記上の所在地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を原本提示又は写しを提出してください。)
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役員の氏名 |
- 商業登記簿謄本の原本又は写し(※)
- 誓約書(様式第2号)
- 新たに役員となった者の
(1)調書(様式第4号)
(2)住民票の写し等(相談役、顧問及び5%以上の株主又は5%以上の出資者を除く。)(※)
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法定代理人の氏名及び住所 |
- 誓約書(様式第2号)
- 新たに法定代理人となった者の
(1)調書(様式第4号)
(2)住民票の写し等(※)
法定代理人が法人の場合は商業登記簿謄本の原本又は写し(※)
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技術管理者の氏名 |
- 当該技術管理者の
(1)技術管理者証明書類(実務経験証明書(様式第3号)/ 卒業証明書、その他の資格証明書又は
解体工事施工技術講習を受講したことを証する書面の写し
(2)住民票の写し等(※)
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※:住民票の写し及び商業登記簿謄本は、発行後3箇月以内のものが必要です。
(3)廃業の届出
- 解体工事業の登録を受けた後、次の表に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、その日から30日以内に「廃業等届出書」(京都府規則別記第1号様式)の提出が必要です(法第27条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則第3条)。
廃業等の届出事項 |
届出をすべき者 |
死亡した場合 |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 |
その清算人 |
京都府の区域内において解体工事業を廃止した場合 |
その個人又はその法人を代表する役員
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(4) 建設業許可を取得した場合の通知
- 解体工事業の登録を受けた後、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業の許可を受けた場合は、解体工事業の登録は効力を失います(法第21条5項)。
- また、許可を受けた日から30日以内に、「建設業の許可取得に係る通知書(京都府規則別記第2号様式)」及び添付書類( 「建設業許可通知書」の写し又は「建設業許可証明書」の原本)の提出が必要です(省令第1条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則第4条)。
- 様式のダウンロードはこちら