4.登録・届出後の注意事項、浄化槽工事業登録業者名簿
「浄化槽設備士」の職務
- 浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地を監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければなりません。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合を除きます(法第29条第3項)。
- 浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければなりません(法第29条第4項)。
「標識」の掲示
- 浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません(法第30条)。
→ 様式見本(PDF:50KB)
「帳簿」の備付け等
変更、廃業及び建設業許可を取得した場合の届出等
- 登録・届出事項に変更があった場合、廃業する場合等は、各種様式による届出が必要です(法第25条、第26条、第33条、省令第8条、第12条)。詳細については、「2 登録・届出の手続」をご覧ください。
- 浄化槽工事業の登録を受けた後、「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの建設業の許可を受けた場合は、浄化槽工事業の登録は効力を失います(法第33条第4項)。引き続き浄化槽工事業を営む場合は、特例浄化槽工事業の届出が必要です。詳細については、「2-2 特例浄化槽工事業の届出」(1)をご覧ください。
浄化槽工事業登録業者名簿
・名簿の更新は年に一度を予定しています。
そのため、名簿に掲載されている場合でも、実際の情報と公開されている情報との間に、
一部時差が生じる場合がありますので、御注意ください。