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2.浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業の申請手続き

 

1.申請手数料

(1)浄化槽工事業の登録

  • 登録申請(新規):33,660円
    登録申請(更新):26,520円
  • 変更届出等:なし

【納付方法】
 「窓口納付」又は「Web事前登録コンビニ納付」のいずれか
  ※詳細はこちらを御確認ください。

(2)特例浄化槽工事業の届出

  • 各種届出:なし

2.登録・届出の手続 

※様式のダウンロードはこちら

  • 代理申請の場合は、委任事項がわかる書類(委任状等)を併せて御提出ください。
  • 令和4年 10 月 1 日以降、申請様式への押印廃止、なりすまし申請防止及び法令遵守の観点から、申請の際に、来所者の本人確認を実施します(本人確認できない場合は、申請書の受付はできません)。また、本人確認の実施に併せ、窓口における申請書等の訂正権限についても、整理いたします。原則、本人又は代理人以外の方は、訂正ができませんので御注意ください。
    ※詳細はこちらを御確認ください。

2-1 浄化槽工事業の登録

(1)新規(更新)申請

  • 浄化槽工事業の登録を新規で受ける場合又は更新する場合、次の表に掲げる申請書及び添付書類の提出が必要です (法第22条、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号。以下「省令」という。)第2条、第3条)。
  • 登録の更新の申請は、現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに申請してください(省令第1条)。

 

様式番号

書類の種類

備考

申請書

第1号

浄化槽工事業登録申請書

  • 法人の場合は、登記上の所在地、個人の場合は、当該個人の住民票の住所地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を併せて原本提示又は写しを提出してください。

添付書類

第2号

誓約書

  • 登録申請者が欠格要件(法第24条第1項各号)に該当しないことを誓約する書面
  • 【法人の場合】役員(注※1参照)全員
    【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人である場合は、当該法人及びその役員))
    が誓約の対象者となります。
  • 申請者が法人の場合はその代表者が代表して、個人の場合で法定代理人がいる場合は、本人及び法定代理人が連名で誓約してください。

第3号

登録申請者の調書

○【法人の場合】法人本人及び役員(注※1参照)全員の調書
○【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人である場合は、当該法人及びその役員))の調書

  • 5%以上の株主及び5%以上の出資者(個人に限る。)については、「賞罰」欄の記載及び署名・押印は不要です。

第4号

浄化槽設備士の調書

  • 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成してください。

 

浄化槽設備士証又は免状の写し

  • 写しを提出してください。

 

登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(注※2参照)

○【法人の場合】役員(相談役、顧問、5%以上の株主及び5%以上の出資者を除く。)全員のもの
○【個人の場合】本人及び法定代理人(本人が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合(法定代理人が法人である場合は、当該法人及びその役員))

  • 発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。

 

浄化槽設備士の住民票の写し又はこれに代わる書面(注※2参照)

  • 発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。

 

商業登記簿謄本

  • 法人の場合及び法定代理人が法人の場合に必要です。
  • 発行後3箇月以内のものが必要です。
  • 原本又は写しを提出してください。


注※1:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
注※2:住民票の写しに代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。

(2)変更の届出

  • 浄化槽工事業の登録を受けた後、次の表に掲げる変更事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出が必要です(法第25条)。
  • 提出書類は、「浄化槽工事業登録事項変更届出書」(様式第7号)及び次の表に掲げる添付書類です。

変更事項

添付書類

氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合)

○【個人の場合】住民票の写し等(注※1参照)
○【法人の場合】商業登記簿謄本の原本又は写し(注※2参照)

営業所の名称及び所在地

○【個人の場合】なし
(当該個人の住民票の住所地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を併せて原本提示又は写しを提出してください。)
○【法人の場合】商業登記の変更を必要とする場合は商業登記簿謄本の原本又は写し(※2)
(登記上の所在地と営業所所在地が異なる場合は、当該営業所に係る使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)を併せて原本提示又は写しを提出してください。)

役員の氏名

  • 商業登記簿謄本の原本又は写し(注※2参照)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 新たに役員となった者の
     (1)調書(様式第3号)
     (2)住民票の写し等(相談役、顧問及び5%以上の株主又は5%以上の出資者を除く。)(注※1参照)

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

  • 当該浄化槽設備士の
     (1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
     (2)調書(様式第4号)
     (3)住民票の写し等(注※1参照)

注※1:住民票の写しは、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:商業登記簿謄本は、発行後3箇月以内のものが必要です。

(3)廃業の届出

  • 浄化槽工事業の登録を受けた後、次の表に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合、その日から30日以内「廃業等の届出書」の提出が必要です(法第26条)。

 

廃業等の届出事項

届出をすべき者

死亡した場合

その相続人

法人が合併により消滅した場合

その役員であった者

法人が破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合

その清算人

京都府の区域内において浄化槽工事業を廃止した場合

その個人又はその法人の役員

2-2 特例浄化槽工事業の届出

(1)届出 

  • 建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を既に取得していて、浄化槽工事業を営む場合は、登録の手続は不要ですが、特例浄化槽工事業の届出の手続が必要です(法第33条)。
  • 提出書類は、次の表に掲げる届出書及び添付書類の提出が必要です(省令第11条)。

 

 

様式番号

書類の種類

備考

届出書

第11号

特例浄化槽工事業者届出書

 

添付書類

 

建設業の許可通知書の写し又は許可証明書等

  • 原本を提示、又は写しを提出してください。

 

浄化槽設備士証又は免状の写し

  • 原本を提示、又は写しを提出してください。

第4号

浄化槽設備士の調書

  • 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成してください。

 

浄化槽設備士の住民票の写し又はこれに代わる書面(注※参照)

  • 発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。


注※住民票の写しに代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。

(2)変更の届出 

  • 特例浄化槽工事業の届出を行った後、次の表に掲げる変更事項に変更があった場合は変更のあった日から遅滞なく、届出が必要です(法第33条第3項)。
  • 提出書類は、「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」(様式第12号)及び次の表に掲げる添付書類です。

 

変更事項

添付書類

氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合)

なし

建設業法に基づき許可を受けた
(1) 業種
(2) 許可番号
(3) 許可年月日

建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面
(建設業許可通知書の写し又は許可証明書等)

浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地

なし

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号

当該浄化槽設備士の
 (1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
 (2)調書(様式第4号)
 (3)住民票の写し(注※1参照)又はこれに代わる書面(注※2参照)

 

注※1:住民票の写しは、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:住民票の写しに代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。

(3)廃止の届出

  • 浄化槽工事業の届出を行った後、当該事業を廃止することになった場合は、遅滞なく、その旨の届出(様式は任意)が必要です(法第33条第3項)。

3.浄化槽工事業の登録・届出の有効期間等

(1)浄化槽工事業の登録

  • 登録の有効期間は、5年です(法第21条第2項)。
  • 5年ごとに更新を受けなければ、登録の効力を失います(法第21条第3項)。
  • 登録の更新申請があった場合、登録の有効期間満了日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期限満了後もその処分がされるまでの間は有効です(法第21条第4項)。
  • 登録の更新がされた場合、登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算されます(法第21条第5項)。
  • 更新の手続については、「2-1 浄化槽工事業の登録」(1)を御覧ください。

(2)特例浄化槽工事業の届出

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp