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【納付方法】
「窓口納付」又は「Web事前登録コンビニ納付」のいずれか
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様式番号 |
書類の種類 |
備考 |
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申請書 |
第1号 |
浄化槽工事業登録申請書 |
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添付書類 |
第2号 |
誓約書 |
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第3号 |
登録申請者の調書 |
○【法人の場合】法人本人及び役員(注※1参照)全員の調書
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第4号 |
浄化槽設備士の調書 |
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浄化槽設備士証又は免状の写し |
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登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(注※2参照) |
○【法人の場合】役員(相談役、顧問、5%以上の株主及び5%以上の出資者を除く。)全員のもの
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浄化槽設備士の住民票の写し又はこれに代わる書面(注※2参照) |
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商業登記簿謄本 |
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注※1:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
注※2:住民票の写しに代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
変更事項 |
添付書類 |
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氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合) |
○【個人の場合】住民票の写し等(注※1参照) |
営業所の名称及び所在地 |
○【個人の場合】なし |
役員の氏名 |
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浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 |
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注※1:住民票の写しは、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:商業登記簿謄本は、発行後3箇月以内のものが必要です。
廃業等の届出事項 |
届出をすべき者 |
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死亡した場合 |
その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
その役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 |
その清算人 |
京都府の区域内において浄化槽工事業を廃止した場合 |
その個人又はその法人の役員 |
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様式番号 |
書類の種類 |
備考 |
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届出書 |
第11号 |
特例浄化槽工事業者届出書 |
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添付書類 |
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建設業の許可通知書の写し又は許可証明書等 |
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浄化槽設備士証又は免状の写し |
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第4号 |
浄化槽設備士の調書 |
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浄化槽設備士の住民票の写し又はこれに代わる書面(注※参照) |
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注※住民票の写しに代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
変更事項 |
添付書類 |
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氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名(法人の場合) |
なし |
建設業法に基づき許可を受けた |
建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面 |
浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地 |
なし |
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号 |
当該浄化槽設備士の |
注※1:住民票の写しは、発行後3箇月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないものが必要です。
注※2:住民票の写しに代わる書面としては、特別永住者証明書、在留カード等があります。
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