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京都府建設交通部建築指導課
(電話:075-414-5345、075-414-5348)
京都府が実施しております中間検査制度を円滑に進めるため、建築基準法第12条第5項の規定に基づき、建築確認申請時に、下記の内容を明確にした図書を併せて提出していただきますようお願いします。
記
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらの構造が混合した構造の新築の工事を行う建築物で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの。
(1) |
一戸建て住宅、兼用住宅、長屋 又は 共同住宅 |
地階を除く階数が2以上のもの 又は 床面積が50㎡を超えるもの |
主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)が木造であるもの (木造とその他の構造が混合した構造を含む。) |
(2) |
建築基準法別表第1の(1)の項から(4)の項までの (い)欄に掲げる用途に供する建築物 |
当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの | すべての構造 |
※「階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋の配筋をする工事の工程のあるもの」については、建築基準法第7条の3第1号により中間検査が義務づけられています。
指定する特定工程及び特定工程後の工程は、次の表のとおりとする。
なお、建築物の規模、敷地又は周辺の状況により1の建築物について2以上の工区に分けて工事を行う場合にあっては、特定工程及び特定工程後の工程は、それぞれの工事ごとに次の表のとおりとする。
構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
木造 |
木造の軸組(土台、柱、はり及び筋かい。)を金物等により接合する工事の工程 (枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁の設置工事) |
壁の外装工事又は内装工事の工程 |
鉄骨造 鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事 (配筋工事を現場で施工しないものにあっては、2階のはり及び床版の取付け工事、平屋のものにあっては、屋根床版の配筋工事又は建方工事) の工程 |
2階の床及びはりのコンクリート打込み工事 (コンクリート打込み工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱及び壁の取付け工事、平屋のものにあっては、屋根床版のコンクリート打込み工事、壁の内装工事又は外装工事) の工程 |
以下の建築物については、この告示は適用しない。
※工事関係者の皆様は、建築確認を受けた図書及び平成12年建設省告示第1460号(木造の継手及び仕口の構造方法を定める件)を参照のうえ、適切な現場施工を行っていただきますようお願いします。
A1 「新築の工事」を中間検査の対象としているため、棟続きで増築をする場合は中間検査の対象外です。敷地内増築であっても、棟を新築する場合は、中間検査の対象です。
A2 1棟あたりの床面積が1000㎡を超えるものを中間検査の対象としているため、床面積500㎡の棟を3棟新築する場合は中間検査の対象外です。
A3 主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)が木造であるものを中間検査の対象としているため、階段が木造であっても、鉄骨造の一戸建て住宅は中間検査の対象外です。
A4 一戸建て住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、建築基準法別表第1の(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する建築物を中間検査の対象としているため、倉庫や事務所ビルは中間検査の対象外です。
A5 平成12年4月1日から平成17年5月31日 地階を除く階数が3であり、主要構造部が木造の一戸建て住宅が対象
平成17年6月1日~現在 地階を除く階数が2以上のもの又は床面積が50平方メートルを超えるものであり、主要構造部が木造の一戸建て住宅が対象
特定工程は、当初から「木造の軸組を金物等により接合する工事の工程(H28年6月1日に「屋根の小屋組の工事」から名称変更)」のみです。
建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定した告示(PDF:42KB)
※中間検査を行う期間については、平成17年2月に10年間に延長
建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定した告示が改正されました。
「屋根の小屋組の工事」を「木造の軸組を金物により接合する工事」に改正。
複数工区に分けた場合は、複数回検査の対象とする。
一戸建て住宅等の検査対象構造を明確化、特殊建築物の検査対象規模を明確化
改正の内容は、平成28年6月1日以降に確認申請がなされたものに適用することとし、施行日前に確認申請がなされたものについては従前の例によることとします。
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