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更新日:2023年7月18日

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歴史的建築物の保存活用について(建築基準法第3条第1項第3号)

歴史的建築物の保存活用について(建築基準法第3条第1項第3号)

概要

 地域固有の歴史的・文化的な価値を有する建築物については、増築、改築、大規模の修繕・模様替や用途変更(以下「改修等」という。)を行おうとする場合、建築基準法の規定を満足するため、大規模な改修が必要となり、歴史的・文化的な価値を有する意匠などの保存や活用ができなくなる場合があります。

 建築基準法第3条第1項第3号の規定により、文化財保護条例等の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁である京都府が建築審査会の同意を得て指定した建築物については、改修等を行う際、建築基準法の適用が除外され、歴史的・文化的な価値を損なうことなく活用することができます。

 これまで、本府が同号の規定により指定を行った歴史的建築物の保存活用の事例についてご紹介します。

指定事例

名称 用途 指定年月日

場所(指定時の地名地番)

旧永島家住宅 展示場 平成6年3月23日

宮津市字溝尻小字岡田84、85、86-2、

字国分小字岡田203

旧尾藤家住宅 展示場 平成15年7月29日 与謝郡加悦町加悦1085、1086
旧加悦町役場庁舎

展示場

物販店

集会場

平成31年2月25日

与謝郡与謝野町加悦1060

 

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